○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和50年8月11日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年九戸村条例第9号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1) 職務に関連ある国又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行なう場合
(2) 行政の運営上、特に必要と認められる会社その他の団体における職を兼ね、その職に属する事務を行なう場合
(3) 国又は地方公共団体若しくは会社その他の団体から委嘱を受け、臨時に講演、講義等を行なう場合
(4) 職務に関連ある試験等を受ける場合
(5) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定による審査請求又は再審査請求をし、審査会又は支部審査会からの呼出しに応じて審査等に出頭する場合
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求をし、岩手県人事委員会からの呼出しに応じて審査等に出頭する場合
(7) 法第49条の2第1項の規定による不利益処分に関する不服申立てをし、岩手県人事委員会からの呼出しに応じてその審査等に出頭する場合
(8) 前各号に定めるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。