○組合休暇に関する規則
昭和43年12月17日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、組合休暇に関する条例(昭和43年九戸村条例第27号)第2条第1項及び第5条の規定に基づき、組合休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(組合休暇の基準)
第2条 組合休暇を与える基準は、次のとおりとする。
(1) 登録された職員団体の規約に定める執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び諮問機関の構成員として、正規の勤務時間中当該団体の業務又は活動に従事する場合
(2) 登録された職員団体の加入する上部団体の前号に定める機関に相当する機関の業務で、当該職員団体の業務と認められるものに、正規の勤務時間中従事する場合
(手続き)
第3条 職員は、組合休暇を得ようとする場合には、あらかじめ組合休暇申請票(別紙様式)により申請し、任命権者の承認を得なければならない。
(服務)
第4条 組合休暇を得た職員は、その有効期間中職務に従事することができない。
2 組合休暇を得た職員は、職員団体のためその業務を行い又は活動することによって、他の職員の職務を妨げ、又は正常な業務の運営を阻害してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。