○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和46年3月30日
規則第8号
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和40年九戸村規則第6号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号。以下「給与条例」という。)により、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し別に定める場合を除き、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 職員の任用に関する規則(平成11年九戸村規則第10号。これに相当する任命権者の定めを含む。)に基づいて行われる採用試験をいう。
(9) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(10) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(11) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
第2章 級別職務分類及び級別定数
(級別職務分類)
第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、各級ごとの職務の分類は、級別職務分類表(別表第1)に定めるとおりとする。
(級別定数)
第4条 給与条例第5条第1項の規定による職務の級の定数は、組織ごとに、かつ、職名別に村長が定める。
2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、村長の定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ村長の承認を得た試験の結果に基づき、村長により承認された方法により選択されて職員となった者
(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行なわれる職と同等と認められる職に任用された職員で第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ村長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員の例による。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合にはその資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員としての同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第3)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める資格により決定するものとする。
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、一般職の職員の給与等に関する法律の適用を受ける国家公務員の例による。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を習得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た額を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって、村長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(村長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で村長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」)の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第17条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) 前3号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき業務が村の機関に移管された機関に勤務するもの
(5) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(6) 前各号に掲げる者に準ずると認められる者
(1) 顕著な業績を有する者をもって充てる必要のある研究員、医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める資格によりその者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行なうことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ村長の承認を得たときはこの限りでない。
(特別の場合の昇格)
第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は第19条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇給させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、村長の定める号給とする。
(降格)
第23条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第23条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
第7章 削除
第28条から第31条まで 削除
第8章 昇給
(昇給日)
第32条 給与条例第5条第5項の規則で定める日は、第36条又は第37条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第33条 給与条例第5条第5項の規定による昇給(第36条又は第37条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(昇給の号給数)
第34条 職員を給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第35条 給与条例第5条第7項の規則で定める職員は、医療職給料表の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。
(研修、表彰等による昇給)
第36条 勤務成績が特に良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、村長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌年の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設においてきわめて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌日の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(4) 在職中死亡した場合 死亡の日
(特別の場合の昇給)
第37条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、村長の定める日に、給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第38条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第39条及び第40条 削除
第9章 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第42条 休職にされ若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第7)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に村長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第43条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ村長の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行なうことができる。
第10章 雑則
(村長の定める基準等についての暫定措置)
第44条 第18条若しくは第25条第1項第2号(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第42条第2項に規定する村長の定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に村長の承認を得て行なうものとする。
(この規則により難い場合の措置)
第45条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に村長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(村長への委任)
第46条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
(昭和46年4月1日以前に行なわれた承認等の効力)
2 昭和46年4月1日におけるこの規則の規定に基づいて同日以前に村長の行なった承認その他の行為及び各任命権者の行なった決定その他の行為はそれぞれ昭和46年4月1日におけるこの規則の相当規定に基づいて行なわれた村長の承認その他の行為及び各任命権者の決定その他の行為とみなす。
4 昭和46年4月1日において第32条の2第1項に規定する年齢をこえている職員のうち職員の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第33条第1項の規定にかかわらず給与条例第5条第8項の規則で定める職員とする。
附則(昭和47年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第7号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第5号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第5号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(第36条第5号の改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年九戸村条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年九戸村条例第3号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。)(以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算2年以上、同項の規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算1年以上と、同項ただし書中「1年」とあるのは「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年」とする。
4 改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第22条の規定を適用する。
附則(昭和62年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年1月7日から施行する。
(経過措置)
4 改正前の条例附則第4項から第6項までの規定又は改正条例附則第2項の規定による勤務を要しない時間の指定は第4条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第36条第5号に規定する勤務を要しない時間の指定に含まれるものとする。
附則(平成2年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 改正後の規則別表第7の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 改正前の勤務時間等条例附則第4項から第7項までの規定により指定された勤務を要しない時間は、第4条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第36条第5号に規定する勤務しなかった期間から除く期間に含まれるものとする。
附則(平成3年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第22条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは次項の規定又は改正後の規則第22条第1項の規定の適用を受けた職員及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び次項の規定並びに改正後の規則第22条及び第29条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第22条及び第29条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第22条及び第29条の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下「この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 第32条の2第1項に規定する年齢に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第22条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で村長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第32条の2第2項の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額の調整)
6 調整期間内に対象級に2回以上昇格した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度について、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
7 調整期間内に昇格しなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第22条又は第29条の規定を適用するものとする。
8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第22条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員の均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第12条第1項 | 第22条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第22条第1項第1号から第3号までの規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年九戸村規則第9号)附則第2項 |
第22条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年九戸村規則第9号)附則第2項 |
第22条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年九戸村規則第9号)附則第2項 |
第22条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年九戸村規則第9号)附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年九戸村規則第9号)附則第2項の規定にかかわらず | |
第29条第2項 | 又は第43条 | 若しくは第43条の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年九戸村規則第9号)附則第2項若しくは第8項 |
前項の規定 | 前項の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年九戸村規則第9号)附則第2項の規定 |
10 改正後の規則第29条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間同項中「又は第43条」とあるのは「若しくは第43条の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年九戸村規則第9号)附則第2項若しくは第8項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、村長が定める。
(雑則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、村長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第29条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第22条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第7号に該当することとなる職員(以下「第7号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第29条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第32条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
第6号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第7号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第29条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第6号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間(経過期間が3月未満である場合は9月) | |
第5号職員 |
| 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
第6号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第7号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第29条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第6号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成4年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第14号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切り替え等に関する規則第2条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)
2 職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切り替え等に関する規則(平成11年九戸村規則第15号。以下「切替規則」という。)第2条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第22条又は第23条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において切替規則第2条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
3 切替規則第2条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第33条第2項及び第35条第1項の規定の適用については、第33条第1項中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは「その者の職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年九戸村規則第15号)第2条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、第35条第1項中「第33条第1項」とあるのは「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年九戸村規則第11号)附則第3項の規定による読替え後の第33条第1項」とする。
(雑則)
4 前第2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、九戸村長が定める。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第22号)
1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年九戸村条例第20号)の施行の日から施行する。
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第22条又は第23条の規定を適用する。
附則(平成18年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年九戸村条例第5号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年九戸村条例第5号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第22条又は第23条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年4月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第12条第1項の規定による号給(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成21年4月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成21年4月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の4月1日以前である場合にあっては、同年4月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第32条第1項に規定する昇給日(平成19年4月1日から平成21年4月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年4月1日における職員の昇給の号給数等)
6 平成19年4月1日において、職員を給与条例第5条第5項の規定による昇給(同規則第36条又は第37条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成19年3月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(村長の定める職員にあっては、村長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員で次項第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第5条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 職員の基準号給数は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第33条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
8 村長の定める事由以外の事由によって切替日から平成19年3月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他村長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年4月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第24条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第7項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して村長の定める号給数を超えてはならない。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
11 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成2年九戸村規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
12 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成8年九戸村規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
13 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成13年九戸村規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 級別職務分類表(第3条関係)
ア 行政給料表級別職務分類表
級 | 本庁 | 出先機関 |
1 | (1) 主事、技師、書記の職務 | (1) 主事、技師の職務 (2) 保育士、担当保育士及び教諭の職務 |
2 | (1) 高度な知識または経験を必要とする主事、技師、書記の職務 (2) 主任(3級に掲げられた主任を除く。)の職務 | (1) 高度な知識または経験を必要とする主事、技師、保育士及び教諭の職務 (2) 主任、主任保育士及び主任教諭(3級に掲げられた主任、主任保育士及び主任教諭を除く。)の職務 |
3 | (1) 高度な知識または経験を必要とする主任の職務 (2) 係長の職務 | (1) 高度な知識または経験を必要とする主任、主任保育士及び主任教諭の職務 (2) 係長、上席主任保育士及び上席主任教諭の職務 |
4 | (1) 高度な知識または経験を必要とする係長の職務 (2) 監及び主査の職務 (3) 担当課長、課長補佐、次長補佐、室長補佐及び委員会等の事務局長補佐の職務 | (1) 高度な知識または経験を必要とする係長、上席主任保育士及び上席主任教諭の職務 (2) 主査の職務 (3) 所長補佐、副園長の職務 (4) 暫定再任用の所長、園長の職務 |
5 | (1) 特に高度な知識または経験を必要とする担当課長、課長補佐、次長補佐、室長補佐及び委員会等の事務局長補佐の職務 (2) 課長、次長、室長、主幹の職務 (3) 委員会等の事務局長の職務 | (1) 特に高度な知識または経験を必要とする所長補佐及び副園長の職務 (2) 所長、園長の職務 |
イ 医療職給料表級別職務分類表
級 | 本庁・出先機関 |
1 | (1) 准看護師の職務 |
2 | (1) 保健師の職務 (2) 看護師の職務 (3) 主任保健師(3級に掲げられた主任保健師を除く。)の職務 (4) 主任看護師(3級に掲げられた主任看護師を除く。)の職務 |
3 | (1) 高度な知識または経験を必要とする主任保健師の職務 (2) 高度な知識または経験を必要とする主任看護師の職務 (3) 上席主任保健師の職務 (4) 上席主任看護師の職務 |
4 | (1) 主査保健師の職務 (2) 保健師長の職務 (3) 看護師長の職務 |
別表第2 級別資格基準表(第5条関係)
ア 行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 |
| 3 | 7 | 11 | 13 | |||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | |||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | |||
その他 | 大学卒 |
| 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 4 | 8 | 12 | 14 | |||
短大卒 |
| 6.5 | 4 | 4 | 2 | ||
| 7 | 11 | 15 | 17 | |||
高校卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | ||
0 | 9 | 13 | 17 | 19 | |||
中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | ||
3 | 12 | 16 | 20 | 22 |
備考
1 試験欄の「その他」の区分の適用を受ける職員で、学歴免許の資格が学歴免許資格区分表に定める基準学歴の大学卒又は短大卒に該当することとなるもののうち、その職(以下「職」という。)が地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条に規定する職員(他の執行機関等の職でこれに相当するものを含む。以下同じ。)以外の職に採用された者に対する学歴免許等欄の適用については、高校卒の区分とする。
2 前項の規定は、次の各号に掲げる職員から引続いてこの規則の適用を受ける職員となった者に適用する。
(1) 第17条第1号の規定の適用を受ける職員で、当該職員の採用の際の職が職員以外のものに採用された者
3 2級から5級までの職務のうち級別資格基準表で定めるいずれかの職務の級に昇格させる場合において、村長が特に認める場合は、当該職務の級に係る必要在級年数によらないことができる。
イ 医療職給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
保健師 助産師 看護師 | 大学卒 |
|
| 5 |
| 0 | 5 | ||
短大卒 |
|
| 7 | |
| 0 | 7 | ||
准看護師 | 准看護師養成所卒 |
|
|
|
0 |
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、村長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第3 経験年数換算表(第7条関係)
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関、外国政府の職員、一般独立行政法人職員、国立大学法人職員若しくは地方独立行政法人職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 (正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で村長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を村長が別に定める。
別表第4 修学年数調整表(第8条関係)
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
旧大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 |
旧大学院前期修了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 |
旧大学院第1期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 |
新大6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
新大4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
旧専5卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 |
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数については、村長が別段の定めをした職員については、村長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5 初任給基準表(第12条関係)
ア 行政職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 |
| 1級25号給 |
中級 |
| 1級15号給 | |
初級 |
| 1級5号給 | |
その他 | 大学卒 | 1級17号給 | |
短大卒 | 1級11号給 | ||
高校卒 | 1級1号給 |
備考 行政職給料表級別資格基準表(別表第2)の備考第1項及び第2項の規定の適用を受ける職員に対するこの表の試験欄の「その他」の区分に対応する学歴免許等欄の適用については、高校卒とする。
イ 医療職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師 助産師 | 大学卒 | 2級11号給 |
短大3卒 | 2級5号給 | |
看護師 | 短大3卒 | 2級5号給 |
短大2卒 | 2級1号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級1号給 |
備考
1 職種欄の「看護師」及び「准看護師」並びに学歴免許欄の「准看護師養成所卒」については、それぞれ医療職給料表級別資格基準表(別表第2)の備考第1項及び第2項に定めるところによる。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当して、看護師となった職員に対するこの表の適用については、学歴免許等欄の「短大2卒」の区分に対応する初任給欄の号給を2級4号給とする。
別表第6 昇格時号給対応表(第22条関係)
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 |
94 | 53 | 55 | ||
95 | 53 | 55 | ||
96 | 53 | 55 | ||
97 | 53 | 55 | ||
98 | 54 | 55 | ||
99 | 54 | 55 | ||
100 | 54 | 56 | ||
101 | 54 | 56 | ||
102 | 54 | 56 | ||
103 | 55 | 56 | ||
104 | 55 | 56 | ||
105 | 55 | 56 | ||
106 | 55 | 56 | ||
107 | 55 | 57 | ||
108 | 56 | 57 | ||
109 | 56 | 57 | ||
110 | 56 | 57 | ||
111 | 56 | 57 | ||
112 | 56 | 57 | ||
113 | 56 | 57 | ||
114 | 56 | |||
115 | 56 | |||
116 | 56 | |||
117 | 57 | |||
118 | 57 | |||
119 | 57 | |||
120 | 57 | |||
121 | 57 | |||
122 | 57 | |||
123 | 57 | |||
124 | 57 | |||
125 | 57 |
イ 医療職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 |
15 | 1 | 1 | 3 |
16 | 1 | 1 | 4 |
17 | 1 | 1 | 5 |
18 | 2 | 1 | 6 |
19 | 3 | 1 | 7 |
20 | 4 | 1 | 8 |
21 | 5 | 1 | 9 |
22 | 6 | 1 | 10 |
23 | 7 | 1 | 11 |
24 | 8 | 1 | 12 |
25 | 9 | 1 | 13 |
26 | 10 | 2 | 14 |
27 | 11 | 3 | 15 |
28 | 12 | 4 | 16 |
29 | 13 | 5 | 17 |
30 | 14 | 6 | 18 |
31 | 15 | 7 | 19 |
32 | 16 | 8 | 20 |
33 | 17 | 9 | 21 |
34 | 18 | 10 | 22 |
35 | 19 | 11 | 23 |
36 | 20 | 12 | 24 |
37 | 21 | 13 | 25 |
38 | 22 | 14 | 26 |
39 | 23 | 15 | 27 |
40 | 24 | 16 | 28 |
41 | 25 | 17 | 29 |
42 | 26 | 18 | 30 |
43 | 27 | 19 | 31 |
44 | 28 | 20 | 32 |
45 | 29 | 21 | 33 |
46 | 30 | 22 | 34 |
47 | 31 | 23 | 35 |
48 | 32 | 24 | 36 |
49 | 33 | 25 | 37 |
50 | 34 | 26 | 38 |
51 | 35 | 27 | 39 |
52 | 36 | 28 | 40 |
53 | 37 | 29 | 41 |
54 | 38 | 30 | 42 |
55 | 39 | 31 | 43 |
56 | 40 | 32 | 44 |
57 | 41 | 33 | 45 |
58 | 41 | 34 | 46 |
59 | 42 | 35 | 47 |
60 | 42 | 36 | 48 |
61 | 43 | 37 | 49 |
62 | 43 | 38 | 50 |
63 | 44 | 39 | 51 |
64 | 44 | 40 | 52 |
65 | 45 | 41 | 53 |
66 | 46 | 42 | 54 |
67 | 47 | 43 | 55 |
68 | 48 | 44 | 56 |
69 | 49 | 45 | 57 |
70 | 50 | 46 | 58 |
71 | 51 | 47 | 59 |
72 | 52 | 48 | 60 |
73 | 53 | 49 | 61 |
74 | 54 | 50 | 62 |
75 | 55 | 51 | 63 |
76 | 56 | 52 | 64 |
77 | 57 | 53 | 65 |
78 | 58 | 54 | 66 |
79 | 59 | 55 | 67 |
80 | 60 | 56 | 68 |
81 | 61 | 57 | 69 |
82 | 62 | 58 | 70 |
83 | 63 | 59 | 71 |
84 | 64 | 60 | 72 |
85 | 65 | 61 | 73 |
86 | 65 | 62 | 74 |
87 | 66 | 63 | 75 |
88 | 66 | 64 | 76 |
89 | 67 | 65 | 77 |
90 | 67 | 66 | 78 |
91 | 68 | 67 | 79 |
92 | 68 | 68 | 80 |
93 | 69 | 69 | 81 |
94 | 70 | 70 | 82 |
95 | 71 | 71 | 83 |
96 | 72 | 72 | 84 |
97 | 73 | 73 | 85 |
98 | 74 | 74 | 85 |
99 | 75 | 75 | 86 |
100 | 76 | 76 | 86 |
101 | 77 | 77 | 87 |
102 | 77 | 78 | 87 |
103 | 78 | 79 | 88 |
104 | 78 | 80 | 88 |
105 | 79 | 81 | 89 |
106 | 79 | 81 | 90 |
107 | 80 | 81 | 91 |
108 | 80 | 82 | 92 |
109 | 81 | 82 | 92 |
110 | 81 | 82 | 92 |
111 | 81 | 83 | 93 |
112 | 81 | 83 | 93 |
113 | 81 | 83 | 93 |
114 | 82 | 84 | 94 |
115 | 82 | 84 | 94 |
116 | 82 | 84 | 94 |
117 | 82 | 85 | 95 |
118 | 82 | 85 | 95 |
119 | 83 | 85 | 95 |
120 | 83 | 85 | 96 |
121 | 83 | 86 | 96 |
122 | 83 | 86 | 96 |
123 | 83 | 86 | 97 |
124 | 84 | 86 | 97 |
125 | 84 | 87 | 97 |
126 | 84 | 87 | |
127 | 84 | 87 | |
128 | 84 | 87 | |
129 | 85 | 88 | |
130 | 85 | 88 | |
131 | 85 | 88 | |
132 | 86 | 88 | |
133 | 86 | 89 | |
134 | 86 | 89 | |
135 | 87 | 89 | |
136 | 87 | 90 | |
137 | 87 | 90 | |
138 | 88 | 90 | |
139 | 88 | 90 | |
140 | 88 | 90 | |
141 | 89 | 91 | |
142 | 89 | 91 | |
143 | 89 | 91 | |
144 | 89 | 91 | |
145 | 90 | 91 | |
146 | 90 | 92 | |
147 | 90 | 92 | |
148 | 90 | 92 | |
149 | 91 | 92 | |
150 | 91 | 92 | |
151 | 91 | 93 | |
152 | 91 | 93 | |
153 | 92 | 93 | |
154 | 92 | ||
155 | 92 | ||
156 | 92 | ||
157 | 93 | ||
158 | 93 | ||
159 | 93 | ||
160 | 94 | ||
161 | 94 | ||
162 | 94 | ||
163 | 95 | ||
164 | 95 | ||
165 | 95 | ||
166 | 96 | ||
167 | 96 | ||
168 | 96 | ||
169 | 97 |
別表第6の2 降格時号給対応表(第23条の2関係)
ア 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 |
25 | 59 | 41 | 41 | 33 |
26 | 62 | 42 | 42 | 34 |
27 | 65 | 43 | 43 | 35 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 |
29 | 70 | 45 | 45 | 37 |
30 | 72 | 46 | 46 | 38 |
31 | 74 | 47 | 47 | 39 |
32 | 76 | 48 | 48 | 40 |
33 | 78 | 49 | 49 | 41 |
34 | 80 | 50 | 50 | 42 |
35 | 82 | 51 | 51 | 43 |
36 | 84 | 52 | 52 | 44 |
37 | 86 | 53 | 53 | 45 |
38 | 88 | 54 | 54 | 46 |
39 | 90 | 55 | 55 | 47 |
40 | 92 | 56 | 56 | 48 |
41 | 93 | 58 | 57 | 49 |
42 | 93 | 60 | 58 | 50 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 |
91 | 93 | 125 | 113 | 93 |
92 | 93 | 125 | 113 | 93 |
93 | 93 | 125 | 113 | 93 |
94 | 93 | 125 | ||
95 | 93 | 125 | ||
96 | 93 | 125 | ||
97 | 93 | 125 | ||
98 | 93 | 125 | ||
99 | 93 | 125 | ||
100 | 93 | 125 | ||
101 | 93 | 125 | ||
102 | 93 | 125 | ||
103 | 93 | 125 | ||
104 | 93 | 125 | ||
105 | 93 | 125 | ||
106 | 93 | 125 | ||
107 | 93 | 125 | ||
108 | 93 | 125 | ||
109 | 93 | 125 | ||
110 | 93 | 125 | ||
111 | 93 | 125 | ||
112 | 93 | 125 | ||
113 | 93 | 125 | ||
114 | 93 | |||
115 | 93 | |||
116 | 93 | |||
117 | 93 | |||
118 | 93 | |||
119 | 93 | |||
120 | 93 | |||
121 | 93 | |||
122 | 93 | |||
123 | 93 | |||
124 | 93 | |||
125 | 93 |
イ 医療職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 25 | 13 |
2 | 26 | 14 |
3 | 27 | 15 |
4 | 28 | 16 |
5 | 29 | 17 |
6 | 30 | 18 |
7 | 31 | 19 |
8 | 32 | 20 |
9 | 33 | 21 |
10 | 34 | 22 |
11 | 35 | 23 |
12 | 36 | 24 |
13 | 37 | 25 |
14 | 38 | 26 |
15 | 39 | 27 |
16 | 40 | 28 |
17 | 41 | 29 |
18 | 42 | 30 |
19 | 43 | 31 |
20 | 44 | 32 |
21 | 45 | 33 |
22 | 46 | 34 |
23 | 47 | 35 |
24 | 48 | 36 |
25 | 49 | 37 |
26 | 50 | 38 |
27 | 51 | 39 |
28 | 52 | 40 |
29 | 53 | 41 |
30 | 54 | 42 |
31 | 55 | 43 |
32 | 56 | 44 |
33 | 57 | 45 |
34 | 58 | 46 |
35 | 59 | 47 |
36 | 60 | 48 |
37 | 61 | 49 |
38 | 62 | 50 |
39 | 63 | 51 |
40 | 64 | 52 |
41 | 65 | 53 |
42 | 66 | 54 |
43 | 67 | 55 |
44 | 68 | 56 |
45 | 69 | 57 |
46 | 70 | 58 |
47 | 71 | 59 |
48 | 72 | 60 |
49 | 73 | 61 |
50 | 74 | 62 |
51 | 75 | 63 |
52 | 76 | 64 |
53 | 77 | 65 |
54 | 78 | 66 |
55 | 79 | 67 |
56 | 80 | 68 |
57 | 81 | 69 |
58 | 82 | 70 |
59 | 83 | 71 |
60 | 84 | 72 |
61 | 85 | 73 |
62 | 86 | 74 |
63 | 87 | 75 |
64 | 88 | 76 |
65 | 89 | 77 |
66 | 90 | 78 |
67 | 91 | 79 |
68 | 92 | 80 |
69 | 93 | 81 |
70 | 94 | 82 |
71 | 95 | 83 |
72 | 96 | 84 |
73 | 97 | 85 |
74 | 98 | 86 |
75 | 99 | 87 |
76 | 100 | 88 |
77 | 101 | 89 |
78 | 102 | 90 |
79 | 103 | 91 |
80 | 104 | 92 |
81 | 107 | 93 |
82 | 110 | 94 |
83 | 113 | 95 |
84 | 116 | 96 |
85 | 120 | 98 |
86 | 124 | 100 |
87 | 128 | 102 |
88 | 132 | 104 |
89 | 135 | 105 |
90 | 140 | 106 |
91 | 145 | 107 |
92 | 150 | 110 |
93 | 153 | 113 |
94 | 153 | 116 |
95 | 153 | 119 |
96 | 153 | 122 |
97 | 153 | 125 |
98 | 153 | 125 |
99 | 153 | 125 |
100 | 153 | 125 |
101 | 153 | 125 |
102 | 153 | 125 |
103 | 153 | 125 |
104 | 153 | 125 |
105 | 153 | 125 |
106 | 153 | 125 |
107 | 153 | 125 |
108 | 153 | 125 |
109 | 153 | 125 |
110 | 153 | 125 |
111 | 153 | 125 |
112 | 153 | 125 |
113 | 153 | 125 |
114 | 153 | |
115 | 153 | |
116 | 153 | |
117 | 153 | |
118 | 153 | |
119 | 153 | |
120 | 153 | |
121 | 153 | |
122 | 153 | |
123 | 153 | |
124 | 153 | |
125 | 153 |
別表第7 休職期間等換算表(第42条関係)
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は勤務時間等条例第11条に規定する病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)の期間 | 3/3以下 |
職員の休職の事由に関する条例(昭和39年九戸村条例第14号。以下「休職条例」という。)第2条第1項の規定による休職(同項第3号の規定によるものにあっては、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
休職条例第2条第2項の規定による休職の期間 | 2/3以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあっては、3/3以下) |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
勤務時間等条例第11条に規定する介護休暇の期間 | 1/2以下 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は勤務時間等条例第11条に規定する病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
休職条例第2条第1項第3号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下 |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考
1 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の期間の業務を公務とみなす。