○一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和32年4月1日

規則第1号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年九戸村条例第3号。以下「条例」という。)の規則に基き、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(税務手当)

第2条 条例第3条第2項に規定する手当の額は、勤務1月につき給料月額の100分の4の額に勤務率を乗じて得た額とする。ただし、その額が2,000円を超えるときは2,000円とする。

2 前項に規定する勤務率は、次の各号に掲げる率とする。

(1) 月の従事日数が15日以上の場合 100分の100

(2) 月の従事日数が15日未満の場合 100分の50

(防疫作業手当)

第3条 条例第4条第2項に規定する手当の額は、作業に従事した1日につき200円とする。

(用地買収交渉手当)

第4条 条例第8条第2項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき150円とする。

第5条 削除

(除雪作業手当)

第6条 条例第10条第2項に規定する手当の額は、作業に従事した1時間につき250円とする。

(手当の支給方法)

第7条 特殊勤務手当の支給方法は、給料の支給方法に準ずるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年度分から適用する。

(昭和38年規則第6号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則の規程は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年規則第28号)

この規則は、「一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例」公布の日から施行する。

一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和32年4月1日 規則第1号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和32年4月1日 規則第1号
昭和38年4月1日 規則第6号
昭和40年3月16日 規則第4号
昭和49年12月12日 規則第23号
昭和58年1月4日 規則第1号
平成16年3月25日 規則第4号
令和2年12月11日 規則第26号
令和5年8月1日 規則第28号