○旅費の支給に関する規則
昭和55年10月25日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和37年条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員に対する旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続きをとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該移転について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額〔(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)〕の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(路程の計算)
第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は次の区分に従い、当該各号に掲げるものより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表による路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 村内にあっては、別に定める路程図に掲げる路程、村外にあっては、岩手県職員旅行路程図又は郵政事業庁の調に係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定により郵便線路図によって陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については各特別区)内における郵便局で当該発行の出発又は目的箇所に最も近いものをもってその起点とする。
4 陸路と鉄道及び水路にわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には鉄道駅、波止場を起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(旅費の請求手続)
第7条 条例第26条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第26条第3項に規定する期間は、精算による過払金の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第15号)
この規則は、昭和57年12月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年5月1日から適用する。
附則(平成元年規則第10号)
この規則は、平成元年7月20日から施行する。
附則(平成2年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。
附則(平成7年規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第22号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の旅費の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成14年12月1日から適用し、第2条の規定による改正後の規則の規定は、平成14年11月23日から適用する。
附則(平成15年規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。