○職員に支給する旅費の取扱いについて

昭和44年6月30日

訓令第1号

(鉄道賃)

第1 鉄道賃の支給については、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 往復同一線路による片道1,021キロメートルをこえる旅行の場合には、往復割引きの運賃を支給すること。

(2) 条例第5条第2項第2号による急行料金は、急行列車を利用しなければ用務の遂行が困難であると認められるものに限り支給する。

(船の寝台料金)

第2 船の寝台料金は、水路旅行について、船上宿泊する場合に限り支給し、宿泊料は支給しない。

(航空賃)

第3 航空賃は、緊急かつ重要な会議若しくは、打合せ又は天災その他やむをえない事情により、通常の経路又は、方法によって旅行しがたい場合で航空機を利用する命令があった場合以外は、支給しないものとする。

(移転料及び扶養親族移転料)

第4 移転料及び扶養親族移転料を支給する場合における岩手県職員の職務の等級に相当する職務を別表に掲げるところにより適用する。

(日額旅費)

第5 日額旅費支給規程(昭和44年九戸村訓令第1号。以下「日額規程」という。)の適用を受ける職員が1日の旅行において日額旅費について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日額旅費を支給する。

第6 日額旅費を受ける職員が時間外命令により、村外に旅行する場合には、日額旅費は支給しない。

(旅費の調整)

第7 旅費の調整は、次の各号に掲げる基準により行なうものとする。

(1) 職員の職務の等級がさかのぼって変更された場合においても当該職員がすでに行なった旅行については、その変更に伴う旅費の増減は、行なわないものとする。

(2) 低額の宿泊施設をあっせんされた場合であって、宿泊料を調整することが適当と認められるときは適宜調整することができる。

(3) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は、これを支給しないものとする。

(4) 村の経費以外の経費から旅費が支給されるため正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち、村の経費以外の経費から、支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとする。

(5) 前各号に規定するほか、研修、講習等への参加又は長期にわたる出張、その他特別な事情により旅費を調整する場合には総務課長に合議するものとする。

(自家用車利用旅行の旅費)

第8 最も経済的な通常の経路及び方法(以下「通常の経路等」という。)により旅行した場合により私用の自動車(以下「自家用車」という。)を利用(旅行者の利用申出があった場合に限る。)して旅行することが、公務の遂行上適当と施行命令権者が認める場合には、自家用車利用による旅行を通常の経路等とみなし、自家用車を利用して旅行させることができるものとする。ただし1日の路程が200キロメートルをこえる場合は、この限りでない。

2 前項により旅行した場合における旅費は、路程に応じた車賃を支給するものとする。ただし、自家用車に便乗して旅行する者の場合は公用車を利用した場合に支給される旅費の例によるものとする。

(通勤職員の居住地出張の命令)

第9 勤務地外に居住していて、当該居住地から通勤している職員(以下「通勤職員」という。)が居所から直ちに用務地に出向く場合(以下「居住地出張」という。)においては、次により取扱うものとする。

(1) 登庁後用務地に旅行を命ずる場合は

用務終了後登庁するとき 登庁――用務地――帰庁

用務終了後居住地に帰るとき 登庁――用務地――居住地

(2) 居住地から直ちに用務地に旅行を命ずる場合は

用務終了後登庁するとき 居住地――用務地――帰庁

用務終了後居住地に帰るとき 居住地――用務地――居住地

2 通勤職員の居住地出張に際して、特別の事情により居住地宿泊を命ずる必要がある場合は、その理由及び宿泊場所を旅行命令に附記しなければならない。

3 居住地から用務地に至る旅費額が勤務地から用務地に至る旅費額を上まわる旅行命令を発しないものとする。ただし、公務の必要上特定の交通機関の利用を指定する場合等特に居住地から旅行を命ずる必要があると認める場合は、この限りでない。

4 通勤職員が通勤経路の地に旅行する場合においては、特別の事情がない限り、車賃は支給しないものとして運用する。

(旅行命令書への記載)

第10 次の各号に掲げる場合は、旅行命令書の摘要欄に、その内容等を記載するものとする。

(1) 旅費を調整した場合

(2) 特別車両料金を支給する場合

(3) 航空賃及び船の寝台料金を支給する場合

(4) 公用車を利用して旅行する場合

(5) 自家用車を利用して旅行する場合

(実施期日)

第11 この通知は、昭和44年7月1日から実施する。

(平成19年訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、令和2年6月19日から施行する。

別表

区分

岩手県一般職員の旅費条例上の職務の等級

村長、副村長、教育長

8級以上の職務にある者

行政職5級の職員

7級以下3級以上の職務にある者

上記以外の職員

2級以下の職務にある者

職員に支給する旅費の取扱いについて

昭和44年6月30日 訓令第1号

(令和2年6月19日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和44年6月30日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第11号
平成20年7月1日 訓令第8号
令和2年6月19日 訓令第8号