○行政財産の使用の許可に関する規則

昭和61年3月15日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、九戸村財務規則(昭和39年九戸村規則第7号)第127条及び九戸村行政財産使用料条例(昭和61年九戸村条例第1号)第4条第2項の規定により行政財産の使用許可及び使用料の徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 村長は、行政財産の使用を許可したときは、行政財産使用許可指令書(様式第2号)を交付するものとする。

2 次の各号に掲げる事項は、許可の条件としなければならない。

(1) 使用の許可をした行政財産(以下「許可財産」という。)を公用若しくは公共用に供するため必要があるとき、又は次号以下に掲げる条件に違反する行為があると認めるときは、許可の取消し、又は変更することがある。

(2) 行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可財産の保全のため必要な措置を命ぜられたときは、これに従わなければならない。

(3) 許可財産の保全のための立入り又は実地調査を拒んではならない。

(4) 許可財産を許可した用途若しくは目的以外に使用し、他人に転貸し、又は担保に供してはならない。

(5) 使用者は、故意又は過失により当該許可財産を滅失し、き損し若しくは荒廃し、又は原形を変形してはならない。

(6) 使用者は、当該許可財産である土地において、みだりに建物又は工作物を設置し、又は増築し、改築し、若しくは移築してはならない。

(7) 前3号に掲げる条件に違反したときは、当該許可財産の原状回復又は損害賠償を命ずることがある。

(8) 前4号に掲げる条件は、その原因又は行為が使用の許可を受けた者の代理人、使用人、その他の従業者の行為による場合についても適用する。

(9) 許可期間(許可期間経過後で許可財産の引渡しまでの期間を含む。)内に使用者の責めにより許可財産、その他村の所有に属する物件に損害が生じたときは、当該使用者に対し、損害の全部又は一部の賠償を命ずることがある。この場合において許可を受けた者が損害の賠償を免れようとするときは、その損害の原因が明らかに自己の責めに帰するものでないことを証明しなければならない。

(使用の不許可)

第4条 村長は、行政財産について使用を許可しないこととしたときは、行政財産使用不許可指令書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用許可の変更)

第5条 村長は、許可財産について使用の許可に係る内容を変更したときは、行政財産使用許可変更指令書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第6条 村長は、許可財産の使用の許可を取消ししたときは、行政財産使用許可取消指令書(様式第5号)を交付するものとする。ただし、次条の規定による返還の場合は、この限りでない。

2 前項の取消しをする場合は、取消ししようとする日の少なくとも14日前までにしなければならない。ただし、許可期間が短期の場合又は使用の許可の条件に違反したため取消しをする場合はこの限りでない。

(返還申請)

第7条 使用者がその使用目的の消滅その他の理由により当該許可財産を返還しようとするときは、行政財産返還申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(使用許可の期間)

第8条 使用の許可の期間は、1年以内の期間としなければならない。

(使用料の減免申請)

第9条 許可財産の使用料の減免を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

(使用料の徴収)

第10条 許可財産の使用料の徴収は納入通知書により行なうものとする。

2 前項の納入通知書に付する納入期限は、許可期間内の日を指定するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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行政財産の使用の許可に関する規則

昭和61年3月15日 規則第10号

(昭和61年3月15日施行)