○九戸村国民健康保険事業財政調整基金条例
昭和44年2月24日
条例第13号
(設置の目的)
第1条 国民健康保険の保険給付費(老人保健拠出金を含む。)及び保健事業の推進に要する経費に不足を生じた場合の財源に充てるため、国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度国民健康保険特別会計(以下「国保特別会計」という。)歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国保特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。ただし、運用益金を保健事業費に充てる場合には、この限りでない。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、時間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
3 九戸村国民健康保険条例(昭和34年九戸村条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。