○九戸村教育委員会事務局職員等の勤務時間に関する規則

昭和49年12月13日

教委規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年九戸村条例第9号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関に常時勤務する職員(市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の適用を受ける職員及び九戸村立幼稚園に勤務する職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、1週間について38時間45分とし、その割振りは、次条以下に定めるところによる。

(週休日)

第3条 日曜日及び土曜日は週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、体育センター職員については月曜日を週休日とする。

(勤務時間の割振り)

第4条 公民館職員、学校給食センター職員及び体育センター職員を除くほか、職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時30分までとする。

2 前項に規定する勤務時間中に正午から60分の休憩時間を置く。

(学校給食センター職員の勤務時間の割振り)

第5条 学校給食センターに勤務する職員の勤務時間の割振りは、休日を除き月曜日から金曜日まで午前8時から午後4時45分までとする。

2 前項に掲げる勤務時間中に、学校給食センター所長の定めるところにより、60分の休憩時間を置く。

(公民館等職員の勤務時間の割振り)

第6条 公民館及び体育センターに勤務する職員の勤務時間の割振りは休日を除き火曜日から日曜日まで午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 第1項に掲げる勤務時間中に正午から60分の休憩時間を置く。

(勤務時間の特例)

第7条 学校その他の教育機関及びその他の機関に勤務する職員の週休日及び勤務時間については、前条の規定に関わらず、当該機関の長が教育委員会の承認を得て、4週間を越えない期間につき1週間当りの勤務時間が38時間45分となるように、勤務態様及び内容に応じ、別に割り振りを行うものとする。

(常勤を要しない職員の勤務時間及び勤務時間の割振り)

第8条 条例第18条に規定する常勤を要しない職員(以下「非常勤職員」という。)の勤務時間は、1週間につき30時間の範囲内とする。

2 前項に規定する非常勤職員の勤務時間の割振りは、所属長の定めるところによる。

(勤務時間の割振りの特例)

第9条 業務の時間延長に勤務する職員は、所属長の定めるところにより、交代で勤務するものとし、その勤務時間の割振りは、職員の勤務時間に関する規程(九戸村訓令第5号)の例によるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第2号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第9号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

九戸村教育委員会事務局職員等の勤務時間に関する規則

昭和49年12月13日 教育委員会規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年12月13日 教育委員会規則第10号
昭和53年1月25日 教育委員会規則第1号
平成2年11月19日 教育委員会規則第3号
平成4年10月23日 教育委員会規則第4号
平成5年5月29日 教育委員会規則第2号
平成7年10月31日 教育委員会規則第3号
平成8年2月19日 教育委員会規則第1号
平成12年4月1日 教育委員会規則第2号
平成16年11月1日 教育委員会規則第3号
平成16年12月10日 教育委員会規則第4号
平成18年3月31日 教育委員会規則第4号
平成18年6月30日 教育委員会規則第9号
令和3年4月1日 教育委員会規則第1号