○単純な労務に雇用される職員の勤務時間に関する規則

昭和49年9月1日

教委規則第5号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、九戸村教育委員会の所管に属する学校その他教育機関に勤務する単純な労務に雇用される職員(以下「労務職員」という。)の勤務時間に関する事項を定めることを目的とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の勤務時間に関する規則

昭和49年9月1日 教育委員会規則第5号

(平成4年10月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年9月1日 教育委員会規則第5号
平成4年10月23日 教育委員会規則第5号