○単純な労務に雇用される職員の勤務時間に関する規則
昭和49年9月1日
教委規則第5号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、九戸村教育委員会の所管に属する学校その他教育機関に勤務する単純な労務に雇用される職員(以下「労務職員」という。)の勤務時間に関する事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 労務職員の勤務については、九戸村教育委員会事務局職員等の勤務時間に関する規則(昭和49年九戸村教育委員会規則第10号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。