○九戸村教職員住宅規則
昭和52年3月18日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、九戸村小中学校教職員の用に供するための施設(以下「教職員住宅」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(教職員住宅)
第2条 教職員住宅は、別表第1に定める建物(附属物を含む。)とする。
(入居資格)
第3条 教職員住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 村立小中学校、村立幼稚園に勤務する教職員及びその家族
(2) 前号のほか、教育長が特に必要と認めた者
(入居許可)
第5条 教育長は、入居の許可を決定した場合は、教職員住宅入居許可書(様式第2号)を本人に交付するものとする。
(家賃の決定及び納付)
第6条 家賃は、別表第2に定める額とし、入居者は毎月25日までにその月分を納入通知書により納付しなければならない。
(入居者の保管義務)
第7条 教職員住宅に入居している者は、住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第8条 次の各号の費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気料及び水道使用料
(2) 汚物及び塵芥処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(行為の禁止)
第9条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 住宅の一部を他人に貸付けること。
(2) 住宅に、入居者と生計を共にする者以外の者を同居させること。
(3) 住宅又は附属建物の模様替若しくは増改築をすること。
(4) 住宅の敷地に工作物を設置すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、住宅若しくはその附属建物又は敷地の原状を変更すること。
第10条 入居者が故意又は過失によって住宅若しくは附属建物又はこれらの附属物品を亡失又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(住宅の明渡し)
第11条 入居者は、次の各号の一に該当する場合は、明渡しの理由の生じた日から2週間以内に住宅を明渡さなければならない。
(1) 第3条の入居資格者でなくなったとき。
(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。
2 入居者が明渡しの理由の生じた日から2週間をこえてもなお明渡しをすることができない場合には、明渡しの旨の誓約書を添付して明渡しの猶予を教育長に申出ることができる。
(住宅の返還)
第12条 住宅を返還しようとするときは、教職員住宅返還届(様式第3号)を教育長に提出し、所定の検査を受けなければならない。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第3号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第17号)
この規則は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第18号)
この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第15号)
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成元年規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第14号)
この規則は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成3年規則第16号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第2号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1
名称 | 区分 | 所在地 |
戸田小学校教職員住宅 | A棟 | 九戸村大字戸田第13地割69番地13 |
B棟 | 九戸村大字戸田第13地割69番地13 | |
山根小学校教職員住宅 | 九戸村大字山根第3地割56番地2 | |
江刺家小学校教職員住宅 | 九戸村大字江刺家第10地割44番地2 | |
九戸中学校教職員住宅 | 九戸村大字山根第10地割3番地6 |
別表第2
名称 | 区分 | 番号 | 家賃 |
戸田小学校教職員住宅 | A棟 | 1 | 10,000円 |
2 | 10,000円 | ||
B棟 | 1 | 7,000円 | |
2 | 7,000円 | ||
3 | 7,000円 | ||
山根小学校教職員住宅 | 1 | 10,000円 | |
2 | 7,000円 | ||
3 | 7,000円 | ||
4 | 7,000円 | ||
江刺家小学校教職員住宅 | 1 | 5,500円 | |
2 | 5,500円 | ||
3 | 5,500円 | ||
5 | 7,000円 | ||
九戸中学校教職員住宅 | 1 | 7,000円 | |
2 | 5,500円 | ||
3 | 5,500円 | ||
5 | 7,000円 | ||
6 | 5,500円 | ||
7 | 7,000円 |
別表第3
名称 | 使用料金 |
山根小学校教員住宅 | 九戸村村営住宅及び九戸村若者定住促進住宅浄化槽使用料徴収条例に基づき算出された料金とする。 |