○九戸村立学校施設使用規則

昭和52年3月25日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、九戸村立学校施設使用条例(昭和52年九戸村条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定により学校施設使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 条例第3条による申請は、学校施設使用許可申請書(様式第1号)を使用予定日の7日前までに学校長を経て教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請により学校施設の使用許可をするときは、学校施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 教育長は、条例第4条(使用の制限)各号の一に該当するときは、許可をしてはならない。

(使用時間の制限)

第3条 学校施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、この時間外であっても事情によりその使用を許可することができる。

(無人化校の措置)

第4条 宿日直を廃止した学校の施設を使用する場合は、宿日直廃止に伴う学校施設の管理に関する規則(昭和49年九戸村教育委員会規則第3号)第13条(鍵の借受け等)及び第14条(許可条件)の規定を適用する。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育長は、次の各号の一に該当する場合は、第2条第2項による許可を取消し、その効果を停止し、若しくは、学校施設から退去を命ずることができる。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 使用許可を受けないで学校施設を使用したとき。

(4) 許可条件に違反し、又は指示事項に従わないとき。

(5) 学校施設をき損し、又は滅失したとき。

(6) その他学校施設の管理上必要があると認めるとき。

(補則)

第6条 この規則の実施に関し、必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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九戸村立学校施設使用規則

昭和52年3月25日 教育委員会規則第2号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年3月25日 教育委員会規則第2号
平成12年4月1日 教育委員会規則第6号