○九戸村立学校施設使用規則
昭和52年3月25日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、九戸村立学校施設使用条例(昭和52年九戸村条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定により学校施設使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
3 教育長は、条例第4条(使用の制限)各号の一に該当するときは、許可をしてはならない。
(使用時間の制限)
第3条 学校施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、この時間外であっても事情によりその使用を許可することができる。
(無人化校の措置)
第4条 宿日直を廃止した学校の施設を使用する場合は、宿日直廃止に伴う学校施設の管理に関する規則(昭和49年九戸村教育委員会規則第3号)第13条(鍵の借受け等)及び第14条(許可条件)の規定を適用する。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 使用許可を受けないで学校施設を使用したとき。
(4) 許可条件に違反し、又は指示事項に従わないとき。
(5) 学校施設をき損し、又は滅失したとき。
(6) その他学校施設の管理上必要があると認めるとき。
(補則)
第6条 この規則の実施に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
2 九戸村立学校施設使用規則(昭和30年九戸村教育委員会規則第7号)は、これを廃止する。
附則(平成12年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。