○自治公民館等整備事業費補助金交付要綱
昭和52年9月12日
告示第29号
(目的)
第1 社会教育の振興を図り、もって地域の開発と発展に資するため、九戸村行政連絡員規則(昭和43年九戸村規則第9号)第2条に規定する連絡区(以下「地区」という。)が設置又は管理する自治公民館(分館を含む。)等の新築・増改築、防災設備、環境整備、合併処理浄化槽設置整備及び解体撤去に要する経費に対し、予算の範囲内で九戸村補助金交付規則(昭和35年九戸村規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助金交付の対象及び補助額)
第2 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次の表のとおりとする。
対象経費 | 補助額 | |
地区が設置又は管理する公民館の新築・増改築、防災設備、環境整備、合併浄化槽設置整備及び解体撤去に要する経費とする。 | 新築工事 | 総工事費の1/2補助とする。 ただし、1館につき500万円を限度とする。 |
増改築工事 | 既存の建物に増改築する場合、工事費5万円以上に総工事費の1/2を補助する。 ただし、1館につき200万円を限度とする。 | |
防災設備工事 | 総工事費の1/2補助とする。 ただし、1館につき200万円を限度とする。 | |
環境整備工事 | 総工事費の1/2補助とする。 ただし、1館につき200万円を限度とする。 | |
合併処理浄化槽設置整備工事 | 総工事費の9/10補助とする。 ただし、水洗化工事分を除く。 | |
解体撤去工事 | 総工事費の1/2補助とする。 ただし、1館につき100万円を限度とする。 |
2 前項の規定によるもので、次の各号のいずれかに該当する構造的な欠陥による場合については、総工事費の9/10補助(新築工事を除く。)とする。
(1) 屋根、基礎、外壁、柱、内壁、天井、床、その他主要構造部に欠陥が生じるおそれがあるもの
(2) 自然災害等により主要構造部に欠陥が生じた場合
(3) 建物内部に配管、配線された設備に欠陥が生じた場合
3 第1項の規定による合併処理浄化槽設置整備工事については、浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定める基準に適合する合併処理浄化槽で、浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届け出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けたものを補助対象とする。
(申請の取下げ期日)
第3 規則第8条に規定する申請の取下げ期日は、補助金交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
(前金払)
第5 補助金の前金払を請求しようとするときは、自治公民館整備事業費補助金前金払請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 前金払を受けた団体等は、補助事業が完了したときは、事業実績書をすみやかに村長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、昭和52年度分の補助金から適用する。
附則(昭和53年告示第25号)
この要綱は、昭和53年度分補助金から適用する。
附則(昭和59年教委訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。
附則(昭和60年告示第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、昭和61年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和61年3月31日以前建築されたものについては、防災設備費について、対象経費の3分の1を補助する。ただし、消防法の定める基準を満たしていないものに限る。
改正文(平成元年教委告示第1号)抄
平成2年1月1日から施行する。
改正文(平成3年告示第25号)抄
平成3年9月1日から適用する。
附則(平成12年告示第49号)
1 この要綱は、平成12年度分の補助金から適用する。
2 水洗化工事にあっては、村で設置条例を制定している集会施設及び消防屯所を含むものとし、平成12年度に供用開始された区域にあっては、平成13年10月31日までに交付決定のあったものについては、初年度の取り扱いとする。
附則(平成25年告示第23号)
この要綱は、平成25年度分の補助金から適用する。
改正文(令和3年告示第70号)抄
令和3年度分の補助金から適用する。
別表