○九戸村老人福祉センター設置条例施行規則

昭和57年3月10日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、九戸村老人福祉センター設置条例(昭和 年九戸村条例第 号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 九戸村老人福祉センター(以下「センター」という。)の開館は午前9時から午後4時までとする。ただし村長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし村長が、特に必要があると認めたときは、これを変更し、または臨時に、休館することができる。

(1) 毎週日曜日及び土曜日の午後

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月28日から1月4日まで)

(使用手続)

第4条 条例第4条の規定に基づき、センターの使用の許可を受けようとする者は、別記第1号様式による使用許可申請書を村長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第5条 村長は、使用を許可したときは、別記第1号様式による使用許可書を申請者に交付する。この場合必要により条件を附することができる。

(使用料)

第6条 センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、条例第5条の規定による使用料を、許可と同時に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、センター使用申請書にその事由を記載して村長に提出しなければならない。ただし、センターが行なう事業に参加する者が使用するときは、使用申請書の提出及び使用料の納付を要しないものとする。

2 村長は使用料の減免を許可したときは、使用許可書にその旨を記載して申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条のただし書きの規定により既納の使用料の全部または一部を還付する場合は次の各号の一に該当するときに限るものとする。

(1) 天災その他、不可抗力により使用することができなくなったとき。

(2) その他、使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなくなったとき。

(使用心得)

第9条 使用者は、職員の指示に従い、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用前後には職員に申し出ること。

(2) 使用者は、使用が終ったときは、清掃整頓を行なうこと。

(3) 所定の場所以外での飲酒、喫煙又は火気を使用しないこと。

(実績報告)

第10条 所長は、毎月のセンターの業務実績を、翌月5日までに、別記第4号様式により、村長に報告しなければならない。

(簿冊の整理)

第11条 センターの業務の実施状況を明らかにするため、次の簿冊を備えておかなければならない。

(1) センター使用台帳 (第2号様式)

(2) 相談指導台帳 (第3号様式)

(3) その他必要な簿冊

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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九戸村老人福祉センター設置条例施行規則

昭和57年3月10日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年3月10日 規則第9号
平成16年5月27日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年7月1日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第5号