○九戸村村営住宅等条例施行規則
平成9年5月1日
規則第10号
村営住宅条例施行規則(昭和50年九戸村規則第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、九戸村村営住宅条例(平成9年九戸村条例第3号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第114号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(3) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類の区分に応じそれぞれ次に定める程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに定める精神障害の程度に相当する程度
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(6) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(7) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(8) 60歳以上の者
(1) 身体障害者 第1項第3号アに定める程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に定める精神障害の程度に相当する程度
(1) 収入及び納税状況を証する書面
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族については、入居申込者との関係及びその居住を証する書面
(3) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者にあっては、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類
ア 被災市街地復興特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村(以下「住宅被災市町村」という。)の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者 当該住宅被災市町村の発行する住宅の滅失を証する書面
イ 住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業その他被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第18条各号に掲げる市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者 当該事業の施行者、認定者又は事業費負担者となる地方公共団体が発行する移転の必要性を証する書面
(4) 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第28条又は第40条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者にあっては、平成23年3月11日において福島復興再生特別措置法第27条に規定する避難指示・解除区域に存する住宅に居住していたことを証する書面
(老人等の要件)
第3条の2 条例第7条第4項に規定する老人、心身障害者、配偶者からの暴力の被害者、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等(以下「犯罪被害者等」という。)又は平成23年3月11日において東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成24年法律第48号)第8条第1項に規定する支援対象地域(以下「支援対象地域」という。)に居住していた者の要件は、次のとおりとする。
(1) 老人 60歳以上の者であって、条例第5条第1号の親族がないもの又は当該親族のすべてが次のいずれかに該当する者であること。
ア 配偶者
イ 18歳未満の者
ウ 次号に規定する心身障害者
エ おおむね60歳以上の者
(2) 心身障害者 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
ア 戦傷病者にあっては、第2条第2号に該当する者
イ 戦傷病者以外の身体に障害のある者にあっては、第2条第3号アに該当する者
ウ 知的障害者又は精神障害を有する者にあっては、福祉総合相談センター所長、児童相談所長若しくは精神保健福祉センター所長又は精神科の診療の経験を有する医師により、中度以上の知的障害者と判定された者又は中度以上の知的障害者と同程度の障害を有していると判定された者
(3) 配偶者からの暴力の被害者 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
ア 第2条第5号アに該当する者又は母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 第2条第5号イに該当する者
(4) 犯罪被害者等 犯罪被害者等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当することにより現在の住宅に居住し続けることが困難となったことが客観的に証明されるものであること。
ア 犯罪被害者等基本法第2条第1項に規定する犯罪等(以下「犯罪等」という。)により収入が減少したこと。
イ 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたこと。
(5) 平成23年3月11日において支援対象地域に居住していた者 平成23年3月11日において支援対象地域に居住していたことにつき、この号に掲げる者が居住していた市町村の長から所定の証明を受けた者であること。
(入居の手続)
第5条 入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 連帯保証人2人の連署する村営住宅入居請書(様式第4号)を提出すること。ただし、村長が認めた場合は連帯保証人の連署を要しない。
(2) 連帯保証人の印鑑証明書を提出すること。
(3) 条例第17条の規定による敷金を納付すること。
(入居の期日)
第6条 前条の規定による入居の手続を終った者は、村長の指定する日までに入居しなければならない。ただし、特別の理由によりその日までに入居できない者は、その旨を申し出て村長の承認を得なければならない。
(連帯保証人)
第7条 連帯保証人は、村内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居の許可を受けた者と同程度以上の収入を有する者で村長が適当と認めるものでなければならない。ただし、第2条の2第4号に規定する法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者その他村長が特に認めた者の連帯保証人にあっては、村内に居住していることを要しない。
(1) 村外に住所を移転し、又は住所が不明になったとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。
(4) 死亡したとき。
(家賃債務保証業者)
第7条の2 条例第17条ただし書きに規定する者とは、村長が指定した家賃債務保証業者(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第20条第2項に規定する家賃債務保証業者をいう。以下同じ。)をいう。
2 入居者は、家賃債務保証業者との債務保証契約が無効となった場合においては、速やか第7条第2項に規定する連帯保証人等の変更の手続きをしなければならない。
(身元引受人)
第7条の3 身元引受人は、村内に住所を有する者でなければならない。ただし、入居者の二親等以内の親族である場合又は村長が特別に認めた場合は、村内に居住していることを要しない。
2 身元引受人は、次に掲げる役割を担う者とする。
(1) 入居者に係る緊急時の対応に関すること。
(2) 入居者が死亡、行方不明その他の特別な事情により村営住宅の明渡しが困難な場合の手続きに関すること。
(1) 住所が不明になったとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人となったとき。
(3) 死亡したとき。
4 入居者は、身元引受人が氏名を変更し、または住所を移転したときは、速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 入居者又は同居者の収入(条例第2条第4号に規定する収入をいう。以下同じ。)が失職その他の理由により低額である場合 収入に応じて村長が別に定める率を家賃に乗じて得た額
(2) 入居者又はその同居者が疾病にかかり、収入から療養費を差し引いた額が第1号に定める額となった場合 収入に応じて村長が別に定める率を乗じて得た額
(3) 入居者又はその同居者が災害により損害を受けた場合であって、収入から当該損害額を差し引いた額が第1号に定める額となる場合 収入に応じて村長が別に定める率を家賃に乗じて得た額
(4) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者である入居者の家賃が同法による住宅扶助基準額を超える場合 当該超える額
(5) 入居者又はその同居者が疾病にかかり過大の療養費を必要とし、又は災害により著しい損害を受けたこと等により長期にわたり無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、家賃を支払うことができる見込みがないと村長が認めた場合 家賃の全額
(親族の異動)
第11条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転入出等により同居者に異動があったとき、又は入居者若しくは同居者の職業等に変更が生じたときはすみやかに、村営住宅同居者異動等届(様式第12号)を村長に提出しなければならない。
(1) 入居者が死亡し、または退去したことを証する書面
(2) 申請者及び同居者に係る市町村長等の発行する所得が記載された証明書
(1) 村営住宅建替事業若しくは村営住宅住戸改善事業(以下「建替等事業」という。)の施行又は村営住宅の用途の廃止に伴い、除却すべき又は改善すべき村営住宅(以下この号において「建替前の住宅等」という。)から当該事業により新たに整備され、若しくは改善された村営住宅又は他の村営住宅(以下この号において「建替後の住宅等」という。)に入居した場合 建替後の住宅等の家賃から建替前の住宅等の家賃を控除した額に建替後の住宅等の入居の日から1年以内にあっては6分の5を、1年を超え2年以内にあっては6分の4を、2年を超え3年以内にあっては6分の3を、3年を超え4年以内にあっては6分の2を、4年を超え5年以内にあっては6分の1を乗じて得た額
(村営住宅の返還等)
第19条 入居者は、村営住宅を返還しようとするときは、村営住宅返還届(様式第24号)を村長に提出しなければならない。
附則
1 この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。