○九戸村火葬場管理運営規則
平成9年3月10日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、九戸村火葬場設置条例(昭和45年九戸村条例第14号。以下「条例」という。)第5条の規定により九戸村火葬場(以下「火葬場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(業務期間)
第2条 火葬場の業務は補修、災害等特別の事情のない限り年中無休とする。
(使用関係)
第4条 死亡当時、村民であった者を火葬する場合において、火葬場が補修、災害その他の事情により使用できないときは、火葬を行う者(以下「火葬当事者」という。)の申請日時等を尊重し、村が他の火葬場の経営者に依頼し、使用料を支払う。
4 火葬当事者が申請した日時に火葬場を使用できないときは、村は、使用日時の調整をする。
(住所要件)
第5条 村民である火葬当事者が、村民以外であった者を火葬する場合は、条例別表中の村民の欄の金額を適用するものとする。
2 災害その他特別な事態が発生し他の地方公共団体からの緊急要請により、村民以外であった者を火葬する場合は、別表中の金額の範囲内で村長が定める金額とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、火葬場の管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。