○九戸村都市農村交流施設設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年7月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、九戸村都市農村交流施設設置及び管理に関する条例(平成8年九戸村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所期間)
第2条 九戸村都市農村交流施設(以下「コロポックルランド」という。)の開所期間は、4月1日から10月31日までとする。ただし、特に必要があると認めたときは、臨時に開所することができる。
(利用料金の還付)
第6条 条例第9条ただし書きの規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。