○ふるさとの館運営規則

平成10年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、ふるさとの館条例(平成5年九戸村条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、ふるさとの館(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 施設に館長、館長補佐、その他の職員を置くことができる。

(利用者の遵守事項)

第3条 施設を利用しようとする者は、次のことを守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 使用を許可されていない施設又は設備を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 許可なく施設内で物品を販売しないこと。

(5) その他、施設の運営管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(損害の届出等)

第4条 利用者は、施設又は設備を汚損し、又は亡失したときは、すみやかにその旨を村長に届け出るものとする。この場合、村長の指示により条例第10条に規定する原状回復又は損害賠償をしなければならない。

(利用時間)

第5条 施設の利用時間は、次に定めるとおりとする。ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 宿泊利用する場合は、午後4時から出発日の午前10時までとする。

(2) 休憩利用する場合は、午前10時から午後3時までとする。

(3) 会議室を利用する場合は、午前9時から午後5時までとする。

(4) 入浴施設を利用する場合は、午前10時から午後10時までとする。ただし、10月1日から翌年3月31日までの間は、午前10時から午後9時までとする。

(休業日)

第6条 施設の休業日は、必要により村長が定めた日とする。

(施設管理)

第7条 館長は、次の各号に定めるところにより、施設の管理をしなければならない。

(1) 施設及び備品を常に清潔に管理し、衛生の保持を図り、火災及び盗難の予防に努めること。

(2) 使用者が館内の秩序を乱さないよう指導すること。

(3) その他、この規則に基づく管理の執行を図ること。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、管理運営上必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第19号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

ふるさとの館運営規則

平成10年4月1日 規則第2号

(平成12年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
平成10年4月1日 規則第2号
平成12年6月1日 規則第19号