○ふるさと創造館管理運営規則
平成8年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、ふるさと創造館条例(平成8年九戸村条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、ふるさと創造館(以下「創造館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 創造館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 創造館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたるときは、その翌日)
(2) 12月29日から1月3日まで
(3) その他村長が必要と認める日
2 使用変更許可を受ける場合も同様とする。
2 使用変更許可申請の場合も同様とする。
(特別の設備)
第6条 創造館を使用する者(以下「使用者」という。)は、創造館及び付属設備に特別の設備をし、又は備え付けの器具以外の器具を使用する場合は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(行為の制限)
第7条 村長は、創造館において次の各号の1に該当する者に対し、施設内への入場を拒否し又は退場を命ずることができる。ただし、許可を受けた場合はこの限りではない。
(1) 行商その他これに類すること。
(2) 募金その他これに類すること。
(3) 施設及び設備を汚損、損傷、又は亡失するおそれのあること。
(4) 指定した場所以外の場所での喫煙その他火気を使用すること。
(5) 指定した場所以外の場所への張り紙、もしくは張り札をすること。
(6) その他施設管理上支障があると認められること。
(1) 村が使用するとき。
(2) 九戸村文化協会に登録された団体が使用するとき。
(3) 村内の自治団体又は社会教育団体が使用するとき。
(4) その他村長が必要と認めたとき。
(使用者の責務)
第9条 使用者は、創造館及びその設備の使用を終了したときは、直ちに設備を現状に復すとともに、清掃整頓して返還しなければならない。
(設備破損等の処理)
第10条 使用者は、施設又は設備を汚損、損傷又は亡失したときは創造館施設等破損(亡失)届(様式第3号)を村長に提出し、その指示に従わなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第6号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。