○九戸村雑穀加工施設管理運営規則
平成10年6月16日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、九戸村雑穀加工施設条例(平成10年九戸村条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、九戸村雑穀加工施設(以下「加工施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 加工施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は使用時間を変更することができる。
(休業日)
第3条 加工施設の休業日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたるときは、その翌日)
(2) 12月29日から1月3日まで
(3) その他村長が必要と認める日
2 使用変更許可を受ける場合も同様とする。
2 使用変更許可申請の場合も同様とする。
(特別の設備)
第6条 加工施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、加工施設及び付属設備に特別の設備をし、又は備え付けの器具以外の器具を使用する場合は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(行為の制限)
第7条 村長は、加工施設において次の各号の1に該当する者に対し、施設内への入場を拒否し又は退場を命ずることができる。ただし、許可を受けた場合はこの限りではない。
(1) 行商その他これに類すること。
(2) 募金その他これに類すること。
(3) 施設及び設備を汚損、損傷、又は亡失するおそれのあること。
(4) 指定した場所以外の場所での喫煙その他火気を使用すること。
(5) 指定した場所以外の場所への張り紙、もしくは張り札をすること。
(6) その他施設管理上支障があると認められること。
(1) 村が使用するとき。
(2) 村内の自治団体又は社会教育団体が使用するとき。
(3) その他村長が必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第9条 条例第8条ただし書きの規定により、使用料の還付を受けようとする者は、雑穀加工施設使用料金還付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(使用者の責務)
第10条 使用者は、加工施設及びその設備の使用を終了したときは、直ちに設備を現状に復すとともに、清掃整頓して返還しなければならない。
(設備破損等の処理)
第11条 使用者は、施設又は設備を汚損、損傷又は亡失したときは雑穀加工施設等破損(亡失)届(様式第4号)を村長に提出し、その指示に従わなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。