○九戸村下水道条例

平成11年12月22日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 公共下水道の構造の基準等(第3条の2―第3条の7)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第11条)

第3章 公共下水道の使用(第12条―第20条)

第4章 使用料及び手数料(第21条―第27条)

第5章 行為の許可等(第28条―第33条)

第6章 雑則(第34条)

第7章 罰則(第35条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、村の設置する公共下水道の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公衆衛生の向上を図り、公共用水域の水質の保全に資するため、九戸村公共下水道を設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器、水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定により、排水設備を設置しなければならない者をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(10) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(11) 製造業 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の「E製造業」に属する事業をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

第1章の2 公共下水道の構造の基準等

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第3条の2 法第7条第2項に規定する公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第3条の6に定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第3条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久性を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講じられていること。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(排水施設の構造の基準)

第3条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排水すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第3条の5 第3条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。以下同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講じられていること。

(適用除外)

第3条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第3条の7 法第21条第2項の規定による公共下水道の終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号に定めるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講じること。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第4条 排水設備設置義務者は、法第9条の規定に基づき村長が公共下水道の供用開始の公告をしたときは、遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ます又はその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管及び排水渠は、村長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるものによること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものは、排水人口の区分にかかわらず内径にあっては75ミリメートル以上、勾配にあっては、100分の3以上とすることができる。

排水人口(人)

排水管

排水渠の断面積

内径(mm)

勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

排水人口の区分に応じ中欄に掲げる排水管と同程度以上の流下能力のあるもの

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第6条 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。次条において同じ。)の新設等を行うときは、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 塩化ビニール、陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料とし、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。

(排水設備計画の申請及び確認)

第7条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行う者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、村長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による村長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を村長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事は、村長が指定する者(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項の排水設備指定工事店に関し必要な事項は、規則で定める。

(排水設備等工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、規則で定めるところにより、工事の完了の日から5日以内にその旨を村長に届け出て、検査を受けなければならない。

(特別の必要による公共ます等の設置)

第10条 排水設備等の新設等を行う者が特別の事情により、公共ます及びその取付管の新設等を必要とするときは、その者が当該工事に伴う費用を負担しなければならない。ただし、特にやむを得ない事情があると村長が認めたときは、この限りでない。

(既設排水設備の確認)

第11条 現に使用している排水管の設備を排水設備として使用する者は、その設備が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、村長に申請書を提出して確認を受けなければならない。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除制限に係る水質基準)

第12条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) リン含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第2号及び第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

(除害施設の設置義務)

第13条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く)を公共下水道に継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 製造業に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号及び第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 前2項の規定は、公共下水道に排除する汚水(令第9条の4第1項第1号から第11号までに掲げる物質に係る汚水を除く。)の1日当たりの平均的な排水量が50立方メートル未満である場合は、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第14条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、村長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届け出)

第15条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第16条 村長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届け出)

第17条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。

2 法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届け出をした者は、前項の規定による届け出をしたものとみなす。

(使用者の異動の届け出)

第18条 使用者に異動があったとき又は使用者の世帯人員に異動があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、村長に届け出なければならない。

(使用の制限)

第19条 村長は、災害その他公共下水道の管理上やむを得ない事情があるときは、使用者に対して公共下水道の使用を制限し、又は停止を命ずることができる。

(し尿の排除の制限)

第20条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれを行わなければならない。

第4章 使用料及び手数料

(使用料の徴収)

第21条 村長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、口座振替、納入通知書又は集金の方法により徴収する。

3 使用者は、村長が別に定める日までに使用料を納入しなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、村長は、使用料の概算金を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届け出があったとき、その他村長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定)

第22条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算定した額とする。

2 使用料は、毎月の定例日(使用料算定の基準日としてあらかじめ村長が定めた日をいう。以下同じ。)に汚水量を計算し、その汚水量をもってその日の属する月分として料金を算定する。

3 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認めたときは、使用者が公共下水道に排除した汚水量を計算しないで、その月の前2月の汚水量の1月当たりの平均汚水量をその月分の汚水量として認定し、翌月の定例日に精算することができる。

4 使用月の中途で公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開した場合における当該使用月の基本使用料は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以下のとき 1月分の基本使用料の2分の1の額

(2) 使用日数が16日以上のとき 1月分の基本使用料の額

(排除した汚水量等の認定)

第23条 使用者が排除した汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用態様を勘案して村長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合(水道水と併用した場合を含む)は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用態様を勘案して村長が認定した水量とする。ただし、計量のための装置の設置がない場合で家事用にのみ使用したときは、別表第2を適用する。

(3) 製氷業その他の営業等で、その営業等に伴い使用する水量がその営業等に伴い公共下水道に排除する汚水量と著しく異なる場合は、規則の定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水量及びその算出根拠を記載した申告書を、その使用月の終日から起算して7日以内に村長に提出しなければならない。この場合においては、前2号までの規定にかかわらず、村長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水量を認定するものとする。

(計量装置の設置)

第24条 村長は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要があるときは、計量のための装置の設置等必要な措置を講じさせることができる。

(資料の提出)

第25条 村長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第26条 村長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(手数料)

第27条 村長は、排水設備指定工事店の指定を受けようとする者から、1件につき20,000円の事務手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

第5章 行為の許可等

(改善命令)

第28条 村長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第29条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を村長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第30条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件に設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第31条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、村長に申請書を提出して許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項に規定する占用物件の占用期間は、3年以内とする。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても同様とする。

3 第1項本文の規定による許可を受けた者が占用期間、場所その他許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

4 村長は、第1項又は前項の規定による占用又は占用の変更が必要やむを得ないものであり、かつ、法令及び規則で定める基準に適合する場合に限り、第1項又は前項の規定による許可をするものとする。

(占用料の徴収)

第32条 村長は、前条の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 公共の用に供せられる占用物件

(3) その他特別の事情があると村長が認める占用物件

2 前項の占用料の額及び徴収については、九戸村道路占用料徴収条例(昭和60年条例第9号)の規定を準用する。

(原状回復)

第33条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、遅滞なく、村長に届け出て当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると村長が認めたときは、この限りでない。

2 村長は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

第6章 雑則

(補則)

第34条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第35条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第8条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を行った者

(3) 排水設備等の新設等を行って、第9条の規定による届出を同条に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第12条又は第13条の規定に違反した使用者

(5) 第15条の規定による届出を怠った者

(6) 第25条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第28条に規定する命令に違反した者

(8) 第33条第2項の規定による原状回復の指示に従わなかった者

(9) 第7条第1項第29条の規定による申請書又は図書、第7条第2項本文第15条第17条の規定による届出書、第23条第3号の規定による申告書又は第25条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第36条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の九戸村下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している下水道使用料で、施行日から平成17年4月30日までの間に確定する料金については、なお、従前の例による。

(平成17年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の九戸村下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している下水道使用料で、施行日から平成17年4月30日までの間に確定する料金については、なお、従前の例による。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の九戸村下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している下水道使用料で、施行日から平成26年4月30日までの間に確定する料金については、なお、従前の例による。

(令和元年条例第8号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の九戸村下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している下水道使用料で、施行日から令和元年10月31日までの間に確定する料金については、なお、従前の例による。

別表第1(第22条関係)

区分

排除汚水量

使用区分

一般用

浴場用

臨時用

基本使用料

(1月につき)

10立方メートルまで

1,540円

1,540円

220円

従量使用料

(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え20立方メートルまで

121円

77円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

132円

30立方メートルを超え40立方メートルまで

143円

40立方メートルを超え50立方メートルまで

154円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

165円

100立方メートルを超え500立方メートルまで

176円

500立方メートルを超えるもの

187円

備考

1 一般用とは、浴場用、臨時用以外の汚水をいう。

2 浴場用とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による許可を受けた浴場から排除される汚水をいう。

3 臨時用とは、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため、公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時的に使用する場合に排除する汚水をいう。

別表第2(第23条関係)

人数

認定汚水量

1人

6立方メートル

2人

12立方メートル

3人

18立方メートル

4人

23立方メートル

5人

27立方メートル

6人

30立方メートル

7人

32立方メートル

8人以上

33立方メートル

九戸村下水道条例

平成11年12月22日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)