○企業職員旅費規程
昭和49年4月1日
水道事業規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業に勤務する職員(以下「職員」という。)等に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員等の旅費)
第2条 職員及び職員以外の者に対して支給する旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和37年九戸村条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
○企業職員旅費規程
昭和49年4月1日
水道事業規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業に勤務する職員(以下「職員」という。)等に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員等の旅費)
第2条 職員及び職員以外の者に対して支給する旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和37年九戸村条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。