○財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和35年3月19日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、財産区管理委員(以下「管理委員」という。)の報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 管理委員の報酬は、別表の通りとする。

2 前項の報酬の支給については、九戸村特別職の職員の例による。

(費用弁償)

第3条 管理委員が職務のため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償の額及びその支給の方法は、職員の旅費に関する条例(昭和37年九戸村条例第14号)第3条の規定による。

(重複給与の禁止)

第4条 給料を受ける特別職の職員が管理委員の職を兼ねる場合においては、管理委員の報酬は支給しない。

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日より施行する。

(昭和49年条例第14号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第17号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第15号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成8年10月1日から適用する。

(平成11年条例第11号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第2条)

区分

報酬

会長

年額 300,000円

副会長

年額 250,000円

委員

年額 220,000円

財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和35年3月19日 条例第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和35年3月19日 条例第5号
昭和36年3月20日 条例第7号
昭和42年12月21日 条例第15号
昭和44年2月24日 条例第6号
昭和44年6月10日 条例第19号
昭和46年3月25日 条例第14号
昭和48年3月13日 条例第11号
昭和49年3月19日 条例第14号
昭和50年3月10日 条例第17号
昭和52年3月18日 条例第14号
昭和54年3月10日 条例第12号
昭和56年3月16日 条例第5号
昭和59年3月1日 条例第5号
昭和61年3月10日 条例第12号
昭和63年6月29日 条例第13号
平成2年3月12日 条例第6号
平成4年3月6日 条例第8号
平成6年9月30日 条例第15号
平成8年12月24日 条例第15号
平成11年9月28日 条例第11号
平成16年3月25日 条例第12号
平成17年3月14日 条例第9号