○陶芸センター条例施行規則

平成13年6月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、陶芸センター条例(平成13年九戸村条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、陶芸センターの管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 陶芸センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、陶芸センター使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 村長は、前条の申請に基づいて使用の許可をする場合は、許可書を申請者に交付するものとする。

(特別の設備)

第4条 使用者は、陶芸センター及び付属設備に特別の設備をし、又は備え付けの器具以外の器具を使用する場合は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(行為の制限)

第5条 村長は、陶芸センターにおいて次の各号の1に該当する者に対し、陶芸センター内への入場を拒否し又は退場を命ずることができる。ただし、許可を受けた場合はこの限りではない。

(1) 行商その他これに類すること

(2) 募金その他これに類すること

(3) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあること

(4) その他施設管理上支障があると認められること

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、陶芸センター使用料金減免申請書を村長に提出しなければならない。

(使用者の責務)

第7条 使用者は、陶芸センター及びその設備の使用を終了したときは、直ちに設備を現状に復すとともに、清掃整頓して返還しなければならない。

(損害賠償等)

第8条 使用者は、施設又は設備を汚損、損傷又は亡失したときは、陶芸センター施設等破損(亡失)(様式第2号)を村長に提出し、その指示に従わなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

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陶芸センター条例施行規則

平成13年6月25日 規則第4号

(平成13年7月1日施行)