○陶芸センター条例施行規則
平成13年6月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、陶芸センター条例(平成13年九戸村条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、陶芸センターの管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可申請)
第2条 陶芸センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、陶芸センター使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第3条 村長は、前条の申請に基づいて使用の許可をする場合は、許可書を申請者に交付するものとする。
(特別の設備)
第4条 使用者は、陶芸センター及び付属設備に特別の設備をし、又は備え付けの器具以外の器具を使用する場合は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(行為の制限)
第5条 村長は、陶芸センターにおいて次の各号の1に該当する者に対し、陶芸センター内への入場を拒否し又は退場を命ずることができる。ただし、許可を受けた場合はこの限りではない。
(1) 行商その他これに類すること
(2) 募金その他これに類すること
(3) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあること
(4) その他施設管理上支障があると認められること
(使用料の減免)
第6条 条例第8条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、陶芸センター使用料金減免申請書を村長に提出しなければならない。
(使用者の責務)
第7条 使用者は、陶芸センター及びその設備の使用を終了したときは、直ちに設備を現状に復すとともに、清掃整頓して返還しなければならない。
(損害賠償等)
第8条 使用者は、施設又は設備を汚損、損傷又は亡失したときは、陶芸センター施設等破損(亡失)届(様式第2号)を村長に提出し、その指示に従わなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年7月1日から施行する。