○九戸村情報公開条例施行規則

平成15年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、九戸村情報公開条例(平成14年九戸村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公開の請求)

第2条 条例第6条に規定する請求書の提出は、公文書公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定通知)

第3条 条例第11条第1項及び第2項に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された公文書の全部を公開するとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 請求された公文書を非公開とするとき 公文書非公開決定通知書(様式第3号)

(3) 請求された公文書を部分公開するとき 公文書部分公開決定通知書(様式第4号)

(決定の延長通知)

第4条 条例第12条第2項に規定する通知は、公文書決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(第三者の意見聴取)

第5条 実施機関は、条例第14条第1項の規定により第三者の意見を聴こうとするときは、公文書公開意見照会書(様式第6号)により当該第三者に対して請求に係る公文書の概要及び公開請求があった旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。

2 実施機関は、条例第14条第1項に規定する第三者が多数あるときは、公開の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。

3 前2項の規定により意見を求められたものが、意見を述べようとするときは、公文書公開意見申述書(様式第7号)により行うものとする。

第6条 前条の規定により第三者から意見の提出があった場合において、当該公文書の公開について可否の決定をしたときは、当該第三者に対し、第三者関係公文書公開決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(不存在文書)

第7条 条例第11条第2項の規定による通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 当該公文書が不存在であることを理由に非公開決定をしたとき 公文書不存在非公開決定通知書(様式第9号)

(2) 当該公文書を新たに作成、又は取得して公開する旨を決定したとき 公文書不存在公開決定通知書(様式第10号)

(存否応答拒否文書)

第8条 条例第10条の規定による通知は、公文書存否応答拒否決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(公文書の公開に要する費用等)

第9条 条例第17条に規定する公文書の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(不服申立て、審査会への諮問、及び不服申立てに対する決定)

第10条 条例第18条の規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 公開請求者が不服申立てをするとき 公文書公開不服申立書(様式第12号)

(2) 審査会に諮問するとき 公文書公開不服申立諮問書(様式第13号)

(3) 不服申立てに対して決定をしたとき 不服申立決定通知書(様式第14号)

(実施状況の公表)

第11条 条例第37条に規定する実施状況の公表は、掲示板への掲示によりこれを行う。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

別表 費用分担(第9条関係)

区分

金額

写しの作成

白黒のとき 1枚につき 20円

カラーのとき 1枚につき 50円

写しの交付

写しの送付に要する実費

備考

1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する(カラーについては、両面複写を行わない)。

2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。

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九戸村情報公開条例施行規則

平成15年3月31日 規則第2号

(平成15年4月1日施行)