○九戸村情報公開条例施行規則
平成15年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、九戸村情報公開条例(平成14年九戸村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求された公文書の全部を公開するとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 請求された公文書を非公開とするとき 公文書非公開決定通知書(様式第3号)
(3) 請求された公文書を部分公開するとき 公文書部分公開決定通知書(様式第4号)
2 実施機関は、条例第14条第1項に規定する第三者が多数あるときは、公開の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。
(1) 当該公文書が不存在であることを理由に非公開決定をしたとき 公文書不存在非公開決定通知書(様式第9号)
(2) 当該公文書を新たに作成、又は取得して公開する旨を決定したとき 公文書不存在公開決定通知書(様式第10号)
2 前項の費用は、前納とする。
(1) 公開請求者が不服申立てをするとき 公文書公開不服申立書(様式第12号)
(2) 審査会に諮問するとき 公文書公開不服申立諮問書(様式第13号)
(3) 不服申立てに対して決定をしたとき 不服申立決定通知書(様式第14号)
(実施状況の公表)
第11条 条例第37条に規定する実施状況の公表は、掲示板への掲示によりこれを行う。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
別表 費用分担(第9条関係)
区分 | 金額 |
写しの作成 | 白黒のとき 1枚につき 20円 |
カラーのとき 1枚につき 50円 | |
写しの交付 | 写しの送付に要する実費 |
備考
1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する(カラーについては、両面複写を行わない)。
2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。