○九戸村体育センター管理運営規則
平成15年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、九戸村体育センター条例(平成15年九戸村条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、九戸村体育センター(以下「体育センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 体育センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は使用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 体育センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたるときは、その翌日)
(2) 12月29日から1月3日まで
(3) その他村長が必要と認める日
2 使用変更許可を受ける場合も同様とする。
2 使用変更許可申請の場合も同様とする。
(特別の設備)
第6条 体育センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、体育センター及び付属設備に特別の設備をし、又は備え付けの器具以外の器具を使用する場合は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(行為の制限)
第7条 村長は、体育センターにおいて次の各号の1に該当する者に対し、施設内への入場を拒否し又は退場を命ずることができる。ただし、許可を受けた場合はこの限りではない。
(1) 行商その他これに類すること。
(2) 募金その他これに類すること。
(3) 施設及び設備を汚損、損傷、又は亡失するおそれのあること。
(4) 指定した場所以外の場所での喫煙その他火気を使用すること。
(5) 指定した場所以外の場所への貼り紙、若しくは貼り札をすること。
(6) その他施設管理上支障があると認められること。
(1) 村が使用するとき。
(2) 九戸村体育協会に登録された体育団体及び地区体育振興会が使用するとき。
(3) 村内の自治会又は社会教育団体が使用するとき。
(4) その他村長が必要と認めるとき。
(使用者の責務)
第9条 使用者は、体育センター及びその設備の使用を終了したときは、直ちに設備を原状に復すとともに、清掃整頓して返還しなければならない。
(設備破損等の処理)
第10条 使用者は、施設又は設備を汚損、損傷又は亡失したときは体育センター施設等破損(亡失)届(様式第3号)を村長に提出し、その指示に従わなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 九戸勤労者体育センター管理運営規則(平成元年九戸村規則第9号)は、廃止する。