○九戸村立保育園設置条例施行規則
平成15年3月31日
規則第6号
九戸村立保育園設置条例施行規則(平成10年九戸村規則第5―2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、九戸村立保育園設置条例(昭和37年九戸村条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、職員の服務その他の事項で特に定めのないものについては、一般職の職員の例による。
(職務)
第2条 保育園の職員の服務は、次のとおりとする。ただし、業務分担の細部については、園長が定める。
(1) 園長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、園の事務を掌理する。
(2) 主任保育士は、園長の指揮監督を受け、その他の保育士を指揮し入園児童の保育にあたるほか庶務に従事する。
(3) 保育士は、上司の命を受け、入園児童の保育にあたるほか庶務に従事する。
(4) 調理士等は、上司の命をうけ、入園児童の給食業務等に従事する。
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は、休日を除き次のとおりとする。ただし、実情に応じて園長が別に定めることができる。
(1) 普通勤務 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 早出勤務 午前7時30分から午後4時15分まで
(3) 遅出勤務 午前9時30分から午後6時15分まで
2 休憩時間及び休息時間は、一般職の職員の例による。
(保育時間)
第4条 保育園における保育時間は、午前8時00分から午後4時00分までとする。ただし、村長が保育上特に必要と認めるときは、保育時間を変更することができる。
(休日)
第5条 保育園の休日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。ただし、村長が必要と認めるときは、休日においても保育することができる。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。