○九戸村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則
平成17年9月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、九戸村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年九戸村条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により本村における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第92条の2、同法第142条又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者
(6) 国税及び地方税を滞納している者
2 その他申請資格に関して必要な事項は、村長等が別に定める。
(1) 指定申請書(様式第1号)
(2) 申請資格を有していることを証する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款又は規約その他これらに相当する書類
エ 申込資格に関する申立書(様式第2号)
オ 国税及び地方税の納税証明書(募集要綱の配布開始日以降に交付されたもの)
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書
(4) 管理に係る収支計画書
(5) 当該団体の経営状況を説明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)
ウ 団体の事業報告書(作成している団体のみ。)
エ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(6) その他村長等が必要と認める書類
(選定委員会の設置)
第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、九戸村公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 村長等は、条例第4条に規定する指定管理者の選定にあたっては、選定委員会の意見を聴くものとする。
(選定委員会の組織)
第6条 選定委員会は、副村長及び課長級の職員をもって組織する。
(委員長)
第7条 選定委員会に委員長を置き、副村長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。
(会議)
第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第9条 選定委員会は、九戸村の公の施設に係る指定管理者に応募した者について審議し、村長に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第10条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第11条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。