○九戸村営戸田牧野管理規則
平成19年3月22日
規則第1号
九戸村営戸田牧野管理規則(昭和41年九戸村規則第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、九戸村営戸田牧野管理条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(家畜の種類)
第2条 牧野に放牧する家畜及び育成牛舎に寄託する家畜は、乳用牛その他村長が適当と認めた家畜で次の各号の1に該当しないものとする。
(1) 放牧及び哺育に適しない悪癖を有するもの
(2) 伝染病疾患又はその疑いのあるもの
(利用期間等)
第3条 放牧・哺育期間許容頭数及び放牧・哺育方法、利用期間はそれぞれ次のとおりとする。
放牧期間
放牧期間 | 放牧方法 | 1日最高利用頭数 | 延最高利用頭数 | 摘要 |
自 4月下旬 至 10月下旬 | 輪換放牧 | 115頭 | 21,850頭 |
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哺育期間
育成期間 | 1日の最高利用頭数 | 哺育方法 |
生後10日以上生後191日未満 | 30頭 | 舎飼 |
生後191日以上生後251日未満 | 10頭 | |
生後251日以上生後311日未満 | 10頭 | |
生後311日以上生後371日未満 | 10頭 | |
生後371日以上生後511日未満 | 15頭 | |
生後511日以上 | 15頭 |
2 牧野の草種草生の状況により放牧期間を変更することができる。
3 哺育期間は、原則23ヵ月齢までとするが、畜主から希望がある場合は、分娩予定日の60日前まで哺育を延長できるものとする。
2 利用申請をしたものは、村長の指定した期間及び場所で家畜の検査を受けなければならない。
4 入牧、入舎の際における家畜の引受けは牧野、育成牛舎において行う。
(退牧、退舎)
第6条 利用者は退牧もしくは退舎のとき放牧許可証もしくは利用許可証と引換えに牧野もしくは育成牛舎においてその家畜を引受けなければならない。
(利用者への指示)
第7条 村長は、牧野及び育成牛舎の合理的な利用並びに放牧家畜及び哺育家畜の保護上必要と認めるときは、適切な措置をし、その利用者に対し、所要の指示をすることができる。
2 前項の指示をうけた利用者は特別の事由がなければこれを拒むことができない。
(障害物除去等)
第8条 牧野の草種草生の維持、有害植物並びに障害物の除去、害虫駆除は状況によって臨機に方法を定めて行う。
(追肥)
第9条 牧野における追肥は次の基準により行う。
追肥時期 | 10アール当り成分量 | 摘要 | |||
N | P | K | Ca | ||
早春並に毎輪換後 | 6kg | 3kg | 3kg | 1.5kg |
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(看視人及び作業員)
第10条 この牧野における放牧家畜を看視し、植生の状況を勘案して適当な輪換を行うため放牧期間中常時放牧看視人2名置くものとする。また、育成牛舎における哺育家畜の育成のための作業員は常時2名置くものとする。
(備付帳簿等)
第11条 牧野及び育成牛舎は次の各号に掲げるものを備えておくものとする。
(1) 附属施設台帳
(2) 放牧家畜台帳もしくは哺育家畜台帳
(3) 放牧日誌もしくは作業日誌
(4) 病傷家畜日誌
(5) 放牧料徴収簿もしくは哺育料徴収簿
(6) その他必要な書類
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。