○九戸村工場設置奨励条例施行規則
平成20年4月1日
規則第9号
九戸村工場設置奨励条例施行規則(昭和61年九戸村規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、九戸村工場設置奨励条例(平成20年九戸村条例第2号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 第1年度においては条例第8条第2項の規定による奨励措置適用工場指定書の交付の日から15日以内
(2) 第2年度及び第3年度においては固定資産税の第1期納期限前7日
(利子補給金等の交付)
第6条 利子補給金及び雇用奨励金の交付を請求しようとする者は、利子補給金(雇用奨励金)交付請求書(様式第10号)を、村長に提出するものとする。
(指示事項の遵守)
第7条 条例第8条により指定を受けた工場等は、村長が事業報告を求めるなど、奨励措置に関し必要な指示をした場合には、これに従わなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。