○九戸村工場設置奨励条例施行規則

平成20年4月1日

規則第9号

九戸村工場設置奨励条例施行規則(昭和61年九戸村規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、九戸村工場設置奨励条例(平成20年九戸村条例第2号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第8条の指定を受けようとする者は、あらかじめ奨励措置適用工場等指定申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(指定)

第3条 村長は前条の申請を受理したときは、これを条例第5条から第7条の規定に適合するか審査し、条例第8条第2項の規定により、これを指定するものとする。

2 前項の指定は、奨励措置適用工場等指定書(様式第2号)の交付をもって指定する。

(奨励措置の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定による固定資産税の課税免除を受けようとする者は、各年度ごとに次の各号に定める期限までに固定資産税課税免除申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(1) 第1年度においては条例第8条第2項の規定による奨励措置適用工場指定書の交付の日から15日以内

(2) 第2年度及び第3年度においては固定資産税の第1期納期限前7日

2 条例第5条第2項の規定による固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、各年度の固定資産税の第1期納期限前7日までに固定資産税不均一課税申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

3 条例第6条の規定による利子補給金の交付を受けようとする者は、利子補給金交付申請書(様式第4号)を操業等開始日の以降の最初の利子の支払い日又は元金償還日から起算して1年を経過した日から90日以内に村長に提出しなければならない。

4 条例第7条の規定による雇用奨励金の交付を受けようとする者は、雇用奨励金交付申請書(様式第5号)を操業等開始後1年を経過した日から90日以内に村長に提出しなければならない。

(奨励措置の決定)

第5条 村長は、前条第1項による申請を受理したときは、遅滞なく審査し、当該固定資産税の免除を決定し、その旨を固定資産税課税免除決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前条第2項による申請を受理したときは、遅滞なく審査し、当該固定資産税の不均一課税を決定し、その旨を固定資産税不均一課税決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、前条第3項による申請を受理したときは、遅滞なく審査し、利子補給金の交付を決定し、その旨を利子補給金交付決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

4 村長は、前条第4項による申請を受理したときは、遅滞なく審査し、雇用奨励金の交付を決定し、その旨を雇用奨励金交付決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(利子補給金等の交付)

第6条 利子補給金及び雇用奨励金の交付を請求しようとする者は、利子補給金(雇用奨励金)交付請求書(様式第10号)を、村長に提出するものとする。

(指示事項の遵守)

第7条 条例第8条により指定を受けた工場等は、村長が事業報告を求めるなど、奨励措置に関し必要な指示をした場合には、これに従わなければならない。

(事業内容等の変更)

第8条 指定を受けた者が条例第9条に該当したときは、指定工場変更(中止・廃止)申請書(様式第11号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(継承の届け出)

第9条 条例第10条による継承は、指定工場等継承届(様式第12号)により届け出るものとする。

(奨励措置の停止)

第10条 条例第11条による停止等は、奨励措置等の停止(変更)通知書(様式第13号)により行うものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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九戸村工場設置奨励条例施行規則

平成20年4月1日 規則第9号

(平成20年4月1日施行)