○九戸村立幼稚園保育料等減免規則
平成23年3月24日
規則第5号
九戸村立幼稚園入園料及び保育料の減免に関する規則(平成4年九戸村規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、九戸村立幼稚園保育料等条例(平成23年九戸村条例第5号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づく保育料、預かり保育料及び給食費(以下「保育料等」という。)の減額及び免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象者及び額)
第2条 条例第5条の規定により保育料等の減免を受けることができる者(村内に住所を有する者に限る。)及び減免の額は、次のとおりとする。
減免対象者 | 減免の額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者 | 保育料等の全額 |
当該年度において、納付すべき村民税が非課税となる世帯に属する者 | 保育料等の全額 |
当該年度において、納付すべき村民税の所得割額が非課税となる世帯に属する者 | 保育料等の全額の3分の2に相当する額 |
当該年度において、納付すべき村民税の所得割額が10,000円以下となる世帯に属する者 | 保育料等の全額の4分の1に相当する額 |
失職、疾病その他の理由により収入が著しく低額となった者 | 保育料等の全額 |
その他特別の事情がある者 | 当該事情に応じ、村長が定める額 |
(減免の決定及び通知)
第4条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、減免の適否を決定し、減免する者に対してはその旨並びに減免の額及び期間を、減免しない者に対してはその旨を園長を経由して通知するものとする。
第5条 村長は、保育料等を減免したときは、保育料等減免台帳(様式第3号)によりその状況を明らかにしておくものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。