○九戸村地縁による団体の認可に関する事務取扱要綱
平成22年8月12日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2の規定による地縁による団体の認可事務を行うにあたり、必要な事務手続き等について定めるものとする。
(認可)
第2条 法第260条の2第1項に規定する団体は、地域的な共同活動を円滑に行うため村長に認可の申請をし、認可を受けることができる。
(1) その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
(2) その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
(3) その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
(4) 規約を定めていること。
(1) 規約
(2) 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
(3) 構成員の名簿(個人別に氏名及び住所を記載したもの)
(5) その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(事業活動報告書及び収支決算書等)
(6) 申請者が代表者であることを証する書類(ア・イの2通)
ア 総会で代表者を決定したときの議事録の写し(議長及び議事録署名人の署名・押印が必要)
イ 代表者となったことを受諾した承諾書の写し(申請者本人の署名・押印が必要)
(規約)
第4条 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 区域(当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況)
(4) 事務所の所在地
(5) 構成員の資格に関する事項
(6) 代表者に関する事項
(7) 会議に関する事項
(8) 資産に関する事項
(告示)
第5条 村長は、法第260条の2第1項の認可をしたときは、これを遅滞なく告示し、地縁団体台帳(様式第4号)に記載しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。
(1) 法第260条の2第1項の認可を行った場合
ア 名称
イ 規約に定める目的
ウ 区域
エ 事務所の所在地
オ 代表者の氏名及び住所
カ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
キ 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
ク 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
ケ 認可年月日
(2) 解散した場合(破産による場合を除く。)
ア 名称
イ 区域
ウ 事務所の所在地
エ 清算人の氏名及び住所
オ 解散事由
カ 解散年月日
(3) 清算結了の場合
ア 名称
イ 区域
ウ 事務所の所在地
エ 清算人の氏名及び住所
オ 清算結了年月日
(4) 前2号の場合及び破産による場合を除くほか、法第260条の2第11項の規定により、告示された事項に変更があったとして届け出があった場合、告示した事項のうち変更があった事項及びその内容
(証明)
第7条 何人も村長に対し、第5条の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により当該証明書の送付を求めることができる。
2 前項の規定による請求は、証明書交付請求書(様式第6号)を村長に提出することにより行い、証明手数料は九戸村手数料条例(平成12年条例第1号)第2条に定める額とする。
(規約の変更)
第8条 法第260条の2第15項で準用する民法(明治29年法律第89号)第38条第2項の規定による規約の変更の認可の申請は、規約変更認可申請書(様式第7号)により、次に掲げる書類を添えて村長に申請し、認可を受けなければならない。
(1) 規約変更の内容及び理由を記載した書類
(2) 規約変更を総会で議決したことを証する書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成22年9月1日から施行する。
附則(令和3年告示第89号)
この要綱は、令和3年11月26日から施行する。