○九戸村職員研修要綱

平成25年3月25日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項の規定に基づき、村長が行う職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の目標)

第2条 研修の目標は、次のとおりとする。

(1) 地方自治の本旨を理解し、実践する職員の養成

(2) 職務を公正かつ能率的に行う職員の養成

(3) 社会情勢の変化に即応する政策形成能力のある職員の養成

(4) 問題意識を持って仕事に臨む職員の養成

(5) 豊かな創造性を備え、問題解決のための行動力ある職員の養成

(6) 組織の連携を念頭に置いて仕事に臨む職員の養成

(研修)

第3条 研修は、次のとおりとする。

(1) 一般研修 職員として必要な基礎的かつ共通的な知識、技能及び態度の向上のために実施する研修をいう。

(2) 実務研修 職務の遂行上、実務的な知識及び技能を必要とする職員を対象に実施する研修をいう。

(3) 派遣研修 職員を国若しくは他の地方公共団体又は研修機関の行う研修会等に派遣し、職員に必要な専門的かつ総合的な知識及び技能を修得させるために実施する研修をいう。

(4) 職場研修 職務執行上必要な知識、技能及び態度について指導等を目的として実施する研修をいう。

(5) 自主研修 職員が自らその職務に必要な知識及び技能の修得並びに村行政事務の各般についての調査研究等を行う研修をいう。

(研修生の決定)

第4条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、当該研修の有資格者の中から、次に掲げる方法によって村長が決定する。ただし、前条第4号及び第5号に規定する研修を除く。

(1) 選考による指名

(2) 所属長の推薦

(3) 職務の遂行に支障がない限りにおける職員の希望

(研修の申告)

第5条 第3条第5号に規定する自ら課題、目的を選び自主研修を行うものは、個人又はグループを形成し自主研修申告書(別記様式)を提出するものとする。

(審査)

第6条 提出された自主研修申告書について、その課題、目的等を審査し、予算の範囲内で認定するものとする。

2 審査は、総務課長及び関係課長等の意見に基づいて村長が認定するものとする。

(期間と費用)

第7条 自主研修申告に基づく期間は、7日以内とし、費用は、職員の旅費に関する条例(昭和37年九戸村条例第14号)の規定によるものとする。ただし、10万円を限度とする。

2 庁内自主グループによる研修等については、期間を1年以内とし、費用は10万円以内とする。

(研修生の服務)

第8条 研修生は、村長又は研修実施機関の定めた規律に従い誠実に研修を受けなければならない。

2 研修生は、研修終了後、所属長を経て村長に復命しなければならない。

3 自主研修についてはレポートによる報告のほか、その報告会を開催し、職員研修に資するものとする。

(所属長の責任)

第9条 研修生の所属長は、その職員が研修に専念できるよう配慮しなければならない。

(研修委員会)

第10条 研修の効率化を図るため、研修委員会を設置する。委員は村長が任命する。

(記録及び調整)

第11条 職員の研修機会均等を図るため、村長は研修について記録し、これを調整するものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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九戸村職員研修要綱

平成25年3月25日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)