○九戸村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則
平成27年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、九戸村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年九戸村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。
(1) 法第19条第1項第1号に該当するもの(以下「1号認定子ども」という。)は九戸村幼稚園管理運営規則による。
(2) 法第19条第1項第2号に該当するもの(以下「2号認定子ども」という。) 別表に定める額
(3) 法第19条第1項第3号に該当するもの(以下「3号認定子ども」という。) 別表に定める額
(軽減措置)
第4条 1号認定子ども、2号認定子ども若しくは3号認定こどもにおいて、教育・保育給付認定保護者の属する世帯から同時に2人以上の就学前児童が、教育・保育施設、地域型保育事業を行う事業所、特別支援学校幼稚園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合(以下、「同時入所」という。)は、同時入所している就学前児童のうち、年長の子どもから順に2人目の利用者負担額については、前条に定める額に2分に1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 1号認定子ども、2号認定子ども若しくは3号認定子どもにおいて、教育・保育給付認定保護者が属する世帯に3人以上の子どもがいる場合は、この第3子の出生した日の属する月から、村内の保育施設に入所している同一世帯の児童の保育料は、前条の規定にかかわらず、無料とする。
3 2号認定子ども若しくは3号認定子どもにおいて、世帯の市町村民税所得割合算額が57,700円未満(要保護世帯等に該当する場合は77,101円未満)である場合について、多子軽減を決定する際の年齢制限を撤廃する。
(1) 教育を受けた子ども及び保育を受けた子ども(常態的に土曜日を閉園する特定教育・保育施設等で教育・保育を受けた子どもに限る。)
ア 月途中で入園した場合は、当月利用者負担額等(日額の区分による延長保育料を除く。以下本条について同じ。)に月途中入園からの開園日数(20日を超える場合は、20日)を乗じ、20日で除した額
イ 月途中で退園した場合は、当月利用者負担額等に月途中退園の前日までの開園日数(20日を超える場合は、20日)を乗じ、20日で除した額
(2) 保育を受けた子ども(前号に掲げる子どもを除く。)
ア 月途中で入園した場合は、当月利用者負担額等に月途中入園からの開園日数(25日を超える場合は、25日)を乗じ、25日で除した額
イ 月途中で退園した場合は、当月利用者負担額等に月途中退園の前日までの開園日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて25日で除した額
2 村内に住所を有する者のうち、同一世帯より3人以上の児童がいる場合は、第3子の出生した日の属する月から、村内保育施設に入所している同一世帯の児童の保育料は、前項に関わらず無料とする。
2 村内に住所を有する者のうち、同一世帯より3人以上の児童がいる場合は、第3子の出生した日の属する月から、村内保育施設に入所している同一世帯の児童の保育料は、前項に関わらず無料とする。
(保育料の減免)
第8条 条例第8条に規定する特別の理由は、教育・保育給付認定保護者等が次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 当該年度において、所得の激減又は疾病等のため、生活の維持が著しく困難になった者
(2) 災害等のため、財産が著しい損害を受けたことにより生活の維持が著しく困難になった者
(3) その他村長が減免を必要と認める者
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
別表
(1) 通常保育にかかる保育料徴収基準額表
階層区分 | 各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | |||
3号認定こども | 2号認定こども | ||||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
B | 市町村民税非課税世帯 | 1,250円 | 1,250円 | 1,000円 | 1,000円 |
C | 所得割課税額48,600円未満 | 2,500円 | 2,400円 | 2,000円 | 1,900円 |
D1 | 所得割課税額97,000円未満 | 5,000円 | 4,800円 | 3,500円 | 3,400円 |
D2 | 所得割課税額169,000円未満 | 7,500円 | 7,200円 | 5,000円 | 4,800円 |
D3 | 所得割課税額169,000円以上 | 10,000円 | 9,550円 | 6,500円 | 6,050円 |
備考
1 この表のC~D3階層における「所得割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
① 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
② 「在宅障がい児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発見第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
③ 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると村長が認めた世帯
階層区分 | 保育料(月額) | |
3号認定子ども | 2号認定子ども | |
B階層 | 0円 | 0円 |
C階層 | 750円 | 500円 |
3 世帯の所得割の額が57,700円未満の場合の措置
① 教育・保育給付認定保護者と生計を一にする負担額算定基準者が複数いる場合には、年長の者から順に2人目の利用者負担額は、この表に定める額に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、3人目以降利用者負担額は、無料とする。
階層区分 | 保育料(月額) | |
3号認定子ども | 2号認定子ども | |
C階層 | 750円 | 500円 |
D1階層のうち世帯の所得割の額が77,101円未満 | 2,500円 | 1,750円 |
③ 世帯の所得割の額が77,101円未満かつ当該児童の属する世帯が、母子世帯、障がい児世帯の場合で、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする負担額算定基準者が複数いる場合には、年長の者から順に2人目以降の利用者負担額は、無料とする。
ただし、児童の属する世帯が2に掲げる世帯の場合のB階層からD3階層の第3欄については2に掲げる保育料表により計算して得た額とする。
また、村内に住所有する者の内、同一世帯より3人以上の児童がいる場合は、第3子の出生した日の属する月から、村内の保育施設に入所している同一世帯の児童の保育料は、この表の規定にかかわらず、無料とする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
B~D3階層に属する世帯 | ア 上記4に掲げる施設を利用している就学前児童 | 保育料に定める額 |
イ 上記4に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童 | 保育料に定める額×0.5 | |
ウ 上記4に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
第1欄 | 第2欄 |
月途中入園児童 | この表のその児童に属する世帯の階層及びその児童の年齢区分によって定まる保育料の額×その月の月途中入園日から開園日数(25日を越える場合は25日)÷25日 |
月途中退園児童 | この表のその児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢区分によって定まる保育料の額×その月の月途中退園日の前日までの開園日数(25日を越える場合は25日)÷25日 |
(注) 同一世帯から2人以上の児童が入園している場合においては、4の規定を準用する。10円未満の端数は切り捨てる。 |
(2) 延長保育に係る保育料徴収基準額
第1号の表による階層区分 | 保育料月額 | 保育料日額 |
A階層及びB階層 | 0円 | 0円 |
C階層からD2階層まで | 750円 | 50円 |
備考 保育時間の延長の決定を受けた児童(午前7時15分から午後6時15分までの間の時間を越えて保育することとされた児童をいう。)に係る保育料の額は、第1号の表による当該児童に係る保育料の額にこの表に定める額を加えた額とする。延長保育が15日を越えた場合、月額とする。 また、村内に住所を有する者のうち、同一世帯より3人以上の児童がいる場合は、第3子の出生した日の属する月から、村内の保育園に入所している同一世帯の児童の保育料は、この表の規定に関わらず、無料とする。 |
(3) 一時保育に係る保育料徴収基準額
第1号の表による階層区分 | 区分 | 時間 | 日額保育料 |
B~D3階層に属する世帯 | 3号認定子ども | 8:30から16:30 | 400円 |
2号認定子ども | 8:30から16:30 | 260円 | |
備考 一時的に保育に欠ける状態(冠婚葬祭、通院等)にあって保育の決定を受けた児童に係る保育料の額とする。おやつ、給食を必要としない4時間以内の保育にあっては、この表に定める額の半額とする。 また、村内に住所を有する者のうち、同一世帯より3人以上の児童がいる場合は、第3子の出生した日の属する月から、村内の保育施設に入所している同一世帯の児童の保育料は、この表の規定にかかわらず、無料とする。 |