○九戸村学童クラブ管理運営規則

平成29年3月3日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、九戸村学童クラブ条例(平成16年九戸村条例第17号。以下「条例」という。)の施行にあたり、九戸村学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)の管理運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(入所資格)

第2条 学童クラブに入所できる者は、次の各号に該当する小学校就学児童とする。ただし、次条第2項に規定する定員を超過した場合には、低学年の利用を優先とする。

(1) 保護者が家庭の外で就労することを常態している場合

(2) 保護者が家庭で児童と離れて日常の家事以外の就労を常態としている場合

(3) 母親が出産前6週間から出産後1年間の期間にある家庭の児童

(4) 保護者が疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有している場合

(5) 保護者が長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障がいを有する同居の親族を常時介護している場合

(6) 保護者が就学又は技能習得をしていることを常態している場合

(7) 同居の祖父母が就労を常態している、若しくは65歳以上の場合

(8) 前各号に定めるもののほか、村長が特に必要と認められる状態にある場合

(定員)

第3条 学童クラブの定員は50名とする。

2 前項の規定にかかわらず、学童クラブにおいて入所申込者に待機の状況がある場合には、当分の間、年度当初から定員を超えて保育の実施を行うことができる。

(開所時間)

第4条 学童クラブの開所時間は次のとおりとする。

(1) 平常日は、下校時から午後6時まで

(2) 小学校休校日は、午前8時から午後6時まで

(休業日)

第5条 学童クラブの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) お盆休業日 8月13日から8月16日まで

(4) 年末年始休業日 12月29日から翌年1月3日まで

(5) その他村長が特に必要と認めた日

(入所措置)

第6条 児童を入所させようとする者(以下「保護者」という。)は、学童クラブ利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、その入所措置に関し必要な調査を行い、入所を決定したときは、学童クラブ入所決定通知書(様式第2号)を、入所を不承認又は保留と決定したときは、学童クラブ入所不承認(保留)通知書(様式第3号)を保護者に対し交付しなければならない。

(減免規定)

第7条 条例第4条に規定されている保育料は、次の各号のいずれかに該当する場合、半額に減免することができる。

(1) 同時入所の第2子以降

(2) 生活保護法による保護を受ける者

(3) 父子世帯及び母子世帯

2 前項の保育料の減免を受けようとする保護者は、九戸村学童クラブ保育料減免申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請があったときは、必要な審査を行いその措置を決定し、保育料減免決定通知書(様式第5号)又は保育料減免申請却下通知書(様式第6号)により保護者に通知しなければならない。

(届出の義務)

第8条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに届出書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(1) 疾病その他の理由により入所児童が1ヶ月以上休所するとき。

(2) 減免の申請又は減免を受けていた者の理由がなくなったとき。

(3) 入所児童、保護者の氏名、住所又は連絡先等を変更したとき。

(入所制限・退所及び停止の命令)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その入所を制限し、又は退所を命じ、若しくは停止することができる。

(1) 入所の理由が消滅したとき。

(2) 入所中の児童又は保護者若しくはその同居人が感染症(感染性の疾患)にかかったとき。

(3) 村長が特に必要があると認めたとき。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年7月12日から施行する。

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九戸村学童クラブ管理運営規則

平成29年3月3日 規則第1号

(平成29年7月12日施行)