○九戸村消防団機能別団員に関する要綱

平成27年4月1日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、九戸村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和44年条例第8号。以下「条例」という。)第3条第3項に規定する九戸村消防団機能別団員(以下「機能別団員」という。)の任用、職務及び身分について必要な事項を定めることを目的とする。

(資格)

第2条 機能別団員は、条例に定めるもののほか、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 消防団員の経験を5年以上有する者、又はこれに準ずる経験を有すると村長が認める者

(2) 年齢が概ね70歳未満の者

(3) 所属する分団の区域内に居住し、又は勤務する者

(身分)

第3条 機能別団員の階級は、団員とする。

(任命等)

第4条 機能別団員は、分団長(団本部附分団長を除く。)別記様式1により推薦する者のうちから、消防団長(以下「団長」という。)が村長の承認を得て任命する。

2 機能別団員の任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

3 機能別団員は、これを推薦する分団に配置する。

(退団)

第5条 機能別団員が退団しようとするときは、分団長に願い出なければならない。

2 分団長は、機能別団員から退職の申し出があったときは、別記様式2により団長に願い出て、その許可を受けなければならない。

(定員)

第6条 機能別団員の定員は各分団5名以内とする。ただし、基本団員を含めた実人員が、各分団の定員を超えない範囲で任命することができる。

2 団長は、前項ただし書きの規定に関わらず、特に必要と認めるときは、消防団の定員の範囲で機能別団員を任命することができる。

(活動区域及び職務)

第7条 機能別団員の活動区域は、次のとおりとする。

(1) 火災においては、所属する分団の出動区域

(2) 災害警戒時及び災害発生時においては、所属する分団の管轄区域

2 機能別団員は次に掲げる職務に従事する。

(1) 火災時における消火活動への後方支援活動

(2) 災害警戒時における警戒活動及び住民避難誘導

(3) 災害発生時における防御活動

(4) その他、団長が特に必要と認める職務

(装備)

第8条 機能別団員には、予算の範囲内で半纏、ヘルメット及びその他村長が必要と認める装備品を貸与するものとする。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長の承認を得て団長が定める。

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行後最初に任命を受けた機能別消防団員の任期については、第4条第2項の規定に関わらず、平成29年3月31日までとする。

改正文(令和5年告示第26号)

令和5年4月1日から施行する。

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九戸村消防団機能別団員に関する要綱

平成27年4月1日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)