○九戸村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和44年2月24日
条例第8号
(趣旨)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は、380人とする。
(団員の種別)
第3条 団員は、基本団員及び機能別団員とする。
2 基本団員は、機能別団員以外の全ての団員とする。
3 機能別団員は、村長が定める特定の任務に限って従事する団員とする。
(任命)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推せんに基づき村長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから村長の承認を得て任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固でかつ身体強健な者
2 前項各号に定めるもののほか、機能別団員の任命に関し必要な事項は、別に定める。
(資格条項)
第5条 次の各号の1に該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者、又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により、免職の処分を受け当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の1に該当する場合においては、これを降任し又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃により、過員を生じた場合
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号の1に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例、又は規則に違反したとき
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき
2 停職は、1カ月以内の期間を定めて行なう。
第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続きについては、規則で定める。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、勤務に従事しなければならない。
第10条 団員であって、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、その他の者にあっては団長に届けでなければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることができない。
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行なってはならない。
第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、別表1に定めるところにより年額報酬を支給する。
3 団員が、災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表2に定めるところにより出動報酬を支給する。
(費用弁償)
第14条 団員が職務のため旅行した場合は、職員の旅費に関する条例(昭和37年九戸村条例第14号)第3条の規定により、費用を弁償する。
2 報酬及び費用弁償の支給方法については、別に定める。
(公務災害補償)
第15条 団員が公務により死亡、負傷若しくは疾病にかかり、若しくは公務による負傷若しくは疾病により死亡し、廃疾となった場合においては、その団員又はその者の遺族、若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給の方法については、市町村消防団員等公務災害補償条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第6号)の定めるところによる。
(退職報償金)
第16条 団員(機能別団員を除く。)が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第8号)の定めるところによる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の規定は昭和44年4月1日から適用する。
2 九戸村消防団条例(昭和31年条例第4号)は、廃止する。
3 九戸村消防法施行条例(昭和31年九戸村条例第8号)を廃止する。
4 この条例施行前に旧条例によりした行為で、この条例に相当する規定があるものは、それぞれこの条例によりしたものとみなす。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
5 特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年九戸村条例第19号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和46年条例第7号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日において、改正後の条例第2条の定数をこえる員数の団員は、昭和47年3月31日までの間に逐次整理されるものとし、それまでの間は定数の外におくことができる。
附則(昭和48年条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第13号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第16号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第13号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第11号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第14号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の九戸村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、平成8年10月1日から適用する。
附則(平成11年条例第10号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第13号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣言を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣言を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項の規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第13条関係)
区分 | 団員報酬 |
団長 | 年額 130,000円 |
副団長 | 年額 84,000円 |
本部長 | 年額 84,000円 |
分団長 | 年額 62,500円 |
副分団長 | 年額 43,500円 |
部長 | 年額 41,000円 |
班長 | 年額 38,500円 |
前各項に掲げる者以外の基本団員 | 年額 36,500円 |
機能別団員 | 年額 18,250円 |
別表2(第13条関係)
区分 | 出動報酬 |
災害 | 1日につき、8,000円を限度とし従事する時間に応じ、次に掲げる額 1時間以内 1,000円 1時間を超える場合は、1時間までごとに1,000円を加算 |
警戒、訓練等 | 1日につき、4,000円を限度とし従事する時間に応じ、次に掲げる額 2時間以内 1,000円 2時間を超える場合は、1時間までごとに1,000円を加算 |