○九戸村バス路線利用助成事業商品券交付要綱

平成27年8月26日

告示第51号

(目的)

第1条 村民の日常生活に必要不可欠なバス路線を確保し、当村における生活交通ネットワークの構築を図るとともに、村民の利便性向上と経費的負担軽減を図るため、村内区間におけるバス利用者に対し、予算の範囲内で助成金を交付する。

(用語の意義)

第2条 この要綱において次の各号に定める用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「対象路線」とは、岩手県北バスが運行する九戸村循環バス以外の村内路線、伊保内二戸線(瀬月内始発二戸駅前行きの便と二戸病院行の便を含む)、伊保内一戸線、伊保内葛巻線、及び伊保内軽米線をいう。

(2) 「乗車券」とは、岩手県北自動車株式会社が平成27年9月1日から発行する九戸村割引バス乗車券をいう。

(3) 「村内限定乗車券」とは乗車券のうち、九戸村内に限り使用できる乗車券をいう。

(4) 「バス利用者」とは、対象路線において、利用運賃を負担し利用した者をいう。

(5) 「端数整理」とは、1,000円未満の金額において、1円以上500円未満は0円とし500円以上1,000円未満は500円とする処理をいう。

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、九戸村に住所を有する者で、かつ、乗車券を購入した者とする。

2 前項に規定する者が未成年の場合は、その保護者とする。

3 前二項の規定にかかわらず、他の制度によりこの告示による助成金と同程度の助成を受けている場合には、助成金の交付の対象外とする。ただし、岩手県立伊保内高等学校通学定期券購入助成事業商品券交付要綱(平成27年九戸村告示第52号)又は高等学校通学定期券購入助成事業商品券交付要綱(平成27年九戸村告示第53号)による助成を除く。

(助成の割合)

第4条 乗車券の助成の割合は、乗車券の購入費の2割以内とする。

2 村内限定乗車券の助成の割合は、前項の規定にかかわらず乗車券の購入費の5割以内とする。

3 前二項において、既にこの要綱における助成金の交付決定を受けた購入費がある場合には、これを除かなければならない。

(交付申請)

第5条 第3条に規定する者が、助成金の交付を受けようとするときは、九戸村バス路線利用助成金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(助成の交付申請の審査並びに助成の金額及び方法)

第6条 村長は、前条に規定する申請書の提出を受けた場合には、その可否を決定し、九戸村バス路線利用助成金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。

2 申請者からの申請書の提出が、提出のあった月の20日以前の場合には申請のあった月に交付決定を行い、提出のあった月の20日を過ぎた日に申請があった場合には、その翌月に交付決定を行うものとする。ただし、20日が閉庁日に該当するときは、閉庁日とならない直近の20日より前の日を基準の日とする。

3 助成の可否に係る審査は、IJU戦略室が行うものとする。

4 助成の金額は、第4条第1項に規定する経費の場合には、100分の20を乗じて得た額を端数整理した金額とし、同条第2項に規定する経費の場合には、100分の50を乗じて得た額を端数整理した金額とする。

5 助成は、前項により得た額に相当する九戸商業協同組合共通商品券(以下「商品券」という。)を交付して行う。

(助成金の返還等)

第7条 村長は、不正の手段により助成金の交付を受けた者に対して、当該助成金の返還を命じることがある。

2 前項に規定する返還を命じられた者は、相当する商品券について、返還しなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年告示第66号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 施行期日前の取扱いについては、この告示の相当規定に基づく取扱いがなされたものとみなす。

(令和3年告示第27号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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九戸村バス路線利用助成事業商品券交付要綱

平成27年8月26日 告示第51号

(令和3年4月1日施行)