○高等学校通学定期券購入助成事業商品券交付要綱
平成27年8月26日
告示第53号
(目的)
第1条 この告示は、住民の日常生活にとって必要不可欠なバス路線が、近年利用者の減少等によりその運営が困難となっている現状に鑑み、バス路線を利用して高等学校(以下「高校」という。)に通学する生徒の通学定期券の購入を助成することにより、子どもの教育に係る経済的負担を軽減しバス利用者の増加と利便性の向上を図り、もって当該バス路線の維持存続に資することを目的とする。
(対象バス路線)
第2条 前条に規定するバス路線とは、岩手県北自動車株式会社(以下、バス事業者という。)が運行する伊保内二戸線及び伊保内葛巻線をいう。
(助成の対象者)
第3条 この告示による助成の対象者は、前条に規定する路線を利用し高校に通学している九戸村に住所を有する生徒と同居している保護者とする。
2 前項における他の制度には、九戸村バス路線利用助成事業商品券交付要綱(平成27年九戸村告示第51号)による助成は含まない。
3 この要綱における「高校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)で定義される高等学校をいう。
(助成の交付対象費)
第4条 助成の交付対象となる経費は、バス事業者が発行する通学定期券の購入に要する経費とし、高校に通学する者の居住地から通学している高校までの最も合理的かつ経済的な経路のバス停のうち、実際に利用する区間の通学定期券購入費でなければならない。
2 前項に定める助成対象経費のうち、他の制度等により同様の支援を受ける経費(定期購入時の学生割引は除く。)は、助成対象経費から除くものとする。
3 前項における他の制度には、九戸村バス路線利用助成事業商品券交付要綱(平成27年九戸村告示第51号)による助成は含まない。
4 第1項において、既にこの要綱による助成金の交付決定を受けた経費については、交付対象経費としてはならない。
(助成の交付申請)
第5条 この告示に定める助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高等学校通学定期券購入助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出するものとする。
2 前項における申請をする場合は、購入した定期券の写し及び在学を証明できる書類等を添えて提出しなければならない。
3 前項における在学を証明できる書類の添付は、当該年度における初回の申請時のみとする。
4 第1項における申請は、定期券を購入した日が属する年度の次年度4月末日までに行わなければならない。
2 申請者からの申請書の提出が、提出のあった月の20日以前の場合には申請のあった月に交付決定を行い、提出のあった月の20日を過ぎた日に申請があった場合には、その翌月に交付決定を行うものとする。ただし、20日が閉庁日に該当するときは、閉庁日とならない直近の20日より前の日を基準の日とする。
3 助成の可否に係る審査は、IJU戦略室が行うものとする。
4 助成の割合は、2割以内とする。
5 助成の金額は、第4条に規定する経費に1,000円未満の額がある場合、その1,000円未満の金額が1円以上500円未満は0円とし500円以上1,000円未満は500円とする処理を行った後の額とする。
6 助成は、前項により得た額に相当する九戸商業協同組合共通商品券(以下「商品券」という。)を交付して行う。
(助成金の追給等)
第9条 村長は、前条に規定する助成金に変更がある場合であって当該申請者に対し既に助成金を交付済の場合には、追給を要する時には追給の、返還を要する時には返還を命じる措置を講じるものとする。
(助成金の返還等)
第10条 村長は、不正の手段により助成金の交付を受けた者に対して、当該助成金の返還を命じることがある。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年告示第68号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 施行期日前の取扱いについては、この告示の相当規定に基づく取扱いがなされたものとみなす。
附則(令和3年告示第27号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第38号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年4月以降の通学定期券を対象とする。