○岩手県立伊保内高等学校通学者助成事業商品券交付要綱

平成28年3月1日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、岩手県立伊保内高等学校(以下「伊保内高校」という。)に通学する者(以下「通学者」という。)の通学に係る費用(以下「通学費」)を予算の範囲内で助成することにより、通学者の保護者の教育に係る経済的負担を軽減し教育の実質的な機会均等に寄与することを目的する。

(対象者)

第2条 この要綱による助成の対象者は、伊保内高校に在籍する生徒の保護者とする。

(助成の種類)

第3条 助成の種類は、通学費の助成とする。

2 前項の助成に係る経費の算出期間は、通学している期間のうちの1か月間とする。

3 通学費について、九戸村バス路線利用助成事業商品券交付要綱(平成27年九戸村告示第51号)(以下「回数券助成制度」という。)による助成若しくは岩手県立伊保内高等学校通学定期券購入助成事業商品券交付要綱(平成27年九戸村告示第52号)による助成又は他の制度によりこの告示による助成と同様の助成を受けている場合には、助成の対象とならない。

4 前項の回数券助成制度による助成を受けている場合とは、通学者の2親等以内の者が助成を受けている場合又は通学者と同世帯若しくは同居している者が助成を受けている場合をいう。

(助成金の交付要件及び助成額)

第4条 この助成の交付要件は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 徒歩又は自転車、原動機付自転車若しくは自家用車を使用又は利用している通学者の保護者について、通学者の居住地から伊保内高校までの最も合理的かつ経済的な経路で岩手県北自動車株式会社(以下「県北バス」という。)が運行するバスを利用した場合の乗車距離が片道2キロメートル以上のときは、この助成の対象とする。

(2) 前号の乗車距離は、通学に最も合理的かつ経済的な乗降する停留所から「鹿島」又は「伊保内営業所」停留所のうち乗車距離が短くなる停留所までの停留所間の距離とし、その距離は県北バスの路線図による。

2 この助成の額は、前二項に基づき、通学者が最も合理的かつ経済的となる種類の定期券を利用したバスによる通学を行ったと仮定した場合に要する県北バスが販売する1か月分の往復定期券の購入費により予算額を按分した額とする。

3 前項の額に1,000円未満の額がある場合、その1,000円未満の金額が1円以上500円未満は0円とし500円以上1,000円未満は500円とする整理を行った額を助成額とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩手県立伊保内高等学校通学費助成金交付申請書(様式第1号)を九戸村長(以下「村長」という。)に提出するものとする。

2 前項の申請者とは、通学者の保護者又は通学者の保護者全員が構成員である団体をいう。

3 申請の時期は、必要に応じ伊保内高校と協議して村長が決めるものとする。

4 村長は、伊保内高校と連絡調整を行い交付に係る事務処理を進めるにあたり助成金の要件を満たす者に内示をすることがある。

(助成の交付決定)

第6条 村長は、前条の申請を受理し審査し適当と認めたときは、岩手県立伊保内高等学校通学費助成金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 助成金は、その額の確定後において交付する。

2 前項の助成金は、九戸商業組合共通商品券により交付する。

3 住所に変更が生じた場合は、申請日時点において第4条による算定を行うものとする。

4 助成金の交付は、原則として、九戸村役場IJU戦略室で行うものとし申請者(受領委任された者を含む)が受領するものとする。

(調査)

第8条 村長は、この要綱の施行に必要な限度において、その職員に、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させることがある。

(補助金の取消及び返還)

第9条 村長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号に該当するときは、直ちにその決定を取消し、助成金の全額又は一部を返還させなければならない。

(1) 不正な行為により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他村長が不適当と認めたとき。

(要綱の検討)

第10条 この要綱について、毎年度実績等の検討を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し平成27年9月1日から適用する。

(令和3年告示第27号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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岩手県立伊保内高等学校通学者助成事業商品券交付要綱

平成28年3月1日 告示第8号

(令和3年4月1日施行)