○九戸村保育園入園に関する規則

平成27年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項による保育園の入園等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育の支給認定申請及び施設等の利用申込)

第2条 保育園の入園を希望する保護者(以下「保護者」という。)は、保育園・幼稚園 入園申込書(施設型給付費・地域型保育給付費 支給認定申請書)(様式第1号。以下「入園申請書」という。)を九戸村長(以下「村長」という。)を提出しなければならない。

2 保護者から入園申込書の提出に関して代行を依頼された保育園は、速やかに村長に当該入園申込書を提出しなければならない。

(教育・保育の支給認定)

第3条 村長は支援法第20条第1項の規定により入園申込書の保護者の保育を必要とする理由を審査し、法第20条第4項の規定により子ども・子育て支給認定証(様式第2号)、支給認定決定通知書(様式第3号)により通知する。

2 村長は支援法第20条第5項に規定する通知を支給認定却下通知書(様式第4号)により通知する。

3 村長は支援法第20条第6項に規定する通知は、支給認定遅延通知書(様式第5号)により通知する。

(施設利用等の決定)

第4条 村長は前項で入園申し込みのあった児童に対し入園の承諾又は不承諾を決定し、保護者に入園承諾書(様式第6号)又は入園不承諾書(様式第7号)を交付し、併せて入園保育園に対しても当該入園承諾書の写しを送付しなければならない。

2 入園保育園に対して多数の児童の入園承諾書の写しを同時に送付する場合には、入園承諾書の写しに代えて、必要事項を記載した表によって一括して行うことができる。

3 村長は、保育の実施を入園不承諾とした場合は、保護者に様式第7号を交付し、入園を認められない旨及びその他理由等を通知しなければならない。

(保育必要量の認定基準)

第5条 九戸村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(以下「条例」という。)に定める2号認定又は3号認定に区分された小学校就学前こどもの保育必要量は、九戸村保育の必要性の認定基準に関する規則による。

(支給認定の変更申請)

第6条 支給認定保護者は、法第23条に規定する事項に該当する場合には、九戸村支給認定新規・変更申請書(様式第8号)に支給認定証及び変更となった事項を証する書類を添付し、変更のあった日から14日以内に村長に申請しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実が公簿等で確認できる場合は、当該書類を省略することができる。

2 村長は、法第23条第4項に該当する場合には、職権により支給認定の変更を行うことができる。この場合において、当該変更の認定に係る支給認定保護者に対し、支給認定証の提出を求めるものとする。

3 村長は、支給認定の変更を行った場合には、新たに変更後の支給認定証、支給認定変更通知書(様式第9号)を発行するものとする。

4 村長は、支給認定の変更を行った場合には、変更内容について、当該子どもの入園する施設等へ通知するものとする。

(入園者の選考)

第7条 保育園に対する申込者が当該保育園の定員を超える等、適切な保育が困難となる場合には、公平な方法で入園者の選考を行うことが出来る。

(保育児童台帳)

第8条 村長は、保育園の入園を決定した児童ごとに保育児童台帳(様式第10号)を作成し、入園児童の世帯の状況、保育園の入園理由等を記載しておかなければならない。

2 村長は、毎年入園児童の世帯状況等について事実の確認を行い、保育児童台帳を補正しなければならない。

(保育料等)

第9条 村長は九戸村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年九戸村条例第2号。以下「条例」という。)次条の規定により、保育料を決定したときは保育料決定通知書(様式第11号)により、保護者に通知しなければならない。

2 保護者は前年の住所地が九戸村になかった場合、保育料の額を決定するために必要な書類を申請書に添付しなければならない。

3 保護者があらかじめ全月にわたり欠席することを村長に届け出た場合は、その月分に係る保育料は徴収しない。

(保育料の減免)

第10条 条例第7条及び九戸村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則(平成27年九戸村規則第8号)4条に規定する保育料の減免を受けようとする保護者は保育料減免申請書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は前項の申請があったときは、必要な審査を行ってその措置を決定し、保育料減免決定通知書(様式第13号)又は保育料減免申請却下通知書(様式第14号)により保護者に通知しなければならない。

(情報の公開)

第11条 村長は、保護者の保育園の選択及び保育園の適正な運営に資するために、地域住民が自由に利用できる方法で次の各号について情報提供を行わなければならない。

(1) 保育園の名称、位置及び設置者に関する事項

(2) 保育園の施設及び設備の状況に関する事項

(3) 次に掲げる保育園の運営の状況に関する事項

 保育園の入園定員、入園状況、職員の状況及び開所している時間

 保育園の保育の方針

 その他保育園の行う事業に関する事項

(4) 保育料に関する事項

(5) 保育園の入園手続に関する事項

(保護者の届出義務)

第12条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに届出書(様式第15号)により入園保育園を経由して村長に届出なければならない。

(1) 入園の理由が消滅又は変更したとき。

(2) 疾病等により、入園した児童が1ヶ月以上欠席するとき。

(3) 入園した児童又は保護者が死亡したとき。

(4) 入園した児童又は保護者が、住所若しくは氏名を変更したとき。

(5) 入園申込みした世帯構成に変更があったとき。

(6) 保育料減免理由に変更があったとき。

(7) その他入園申込書の記載事項に変更があったとき。

2 保護者は支給認定申請書を提出した後、村長が施設等の利用を決定するまでに、利用希望する施設や期間を変更する場合には、利用施設(保育園等)変更申込書(様式第16号)により届け出なければならない。

3 支給認定保護者は次に掲げる事項に変更があった場合には、支給認定変更申請書兼変更届に、支給認定証及び変更となった事項を証する書類を添付し、変更のあった日から14日以内に村長に届け出なければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実が公簿等で確認できる場合は当該書類を省略することができる。

(1) 保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先

(2) 子どもの氏名、生年月日及び保護者との続柄

4 村長は前項の変更届により、支給認定証の内容を変更した場合には、新たに変更後の支給認定証を発行するものとする。

5 村長は、支給認定証の発行を行った場合には、変更内容について、当該子どもの利用する施設等に通知するものとする。

(支給認定証の再交付)

第13条 支給認定保護者は、支給認定証を破り、汚し、又は失った場合には、支給認定証再交付申請書(様式第17号)を村長に提出し再交付を受けなければならない。

2 支給認定保護者は、支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかに村長に返還しなければならない。

(支給認定の取消)

第14条 村長は、法第24条第1項に規定する事項に該当する場合には、支給認定を取消すことができる。

2 村長は、前項の規定により支給認定を取消した場合には、施行規則第14条の規定に基づき、支給認定保護者には支給認定証返還通知書(様式第18号)により、支給認定証の返還を求めるものとする。ただし、支給認定保護者が事前に認定証を返還している場合には、この限りではない。

3 村長は、支給認定の取消しを行った場合には、支給認定取消通知書(様式第19号)によって、当該子どもの利用する施設等へ通知するものとする。

(現況届)

第15条 支給認定保護者(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの保護者を除く。)は、支給認定を受けている期間において、継続して施設等を利用する場合には、法第22条の規定により、現況届(様式第20号)を、毎年村長が別に定める期間内に村長に提出しなければならない。この場合の添付書類については第9条2を準用する。

2 村長は、前項の現況届により、支給認定の内容に変更がある場合には、支給認定保護者から支給認定証を回収するとともに、新たに支給認定証を発行するものとする。

3 村長は、前項の支給認定証の発行を行った場合には、変更内容について、当該子どもの利用する施設等に通知するものとする。

(保育園入園解除及び停止)

第16条 村長は、入園承諾書の保育園の入園期間の満了前に保育園の入園又は停止したときは、保護者に施設利用実施解除通知書(様式第21号。以下「解除通知書」という。)を交付し、併せて入園保育園に対しても当該解除通知書の写しを送付しなければならない。

(委託その他)

第17条 村長が児童福祉法第24条第5項の規定により、他の保育所に委託したときは、第2条から前条までの規定を準用する。

(委託費の請求)

第18条 前条の委託を受けた保育園の設置者は、法附則第6条に規定する委託費について、当該月の5日までに保育所運営(委託)費請求書(様式第22号)を村長に提出しなければならない。

1 この規則は、平成27年4月1日より施行する。

2 九戸村保育の実施に関する条例施行規則(平成15年3月31日規則第7号)は、廃止する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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九戸村保育園入園に関する規則

平成27年3月31日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第5号