○九戸村債権管理条例施行規則

平成30年3月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、九戸村債権管理条例(平成30年九戸村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(債権の管理に関する事務の総括)

第2条 債権の管理に関する事務は、その債権が発生した事務及び事業を所管する課長等(以下「課長等」という。)に分掌させるものとする。

(台帳の記載事項)

第3条 条例第5条に規定する規則等で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)

(3) 債権の金額

(4) 履行期限

(5) 担保(保証人の保証を含む。)の設定がある場合はその事項

(6) 履行状況、対応状況等

(7) 財産調査の状況

(8) 前各号に掲げるもののほか、村長等が必要と認める事項

(徴収計画の作成)

第4条 事務担当者は、毎年度6月末日までに条例第6条に規定する徴収計画を作成し、債権を所管する課長等の決定を受けなければならない。

2 前項の徴収計画には、次に掲げる事項を記載するものとし、決定を受けた徴収計画は、速やかに村税等滞納整理対策委員会に提出するものとする。

(1) 債権の名称

(2) 過去の徴収実績

(3) 当該年度の徴収目標率

(4) 滞納額及び主な徴収困難事案

(5) 収納率向上対策

(6) 前各号に掲げるもののほか村長等が必要と認める事項

3 村税等滞納整理対策委員会の設置については、村長が別に定める。

(徴収職員証)

第5条 徴収職員(国税又は地方税の滞納処分の例により処分する業務に従事する職員をいう。)であって、その所掌する強制徴収公債権について他の規則に徴収職員の身分証が規定されていない職員に対し、徴収職員証(別記様式)を交付する。

2 徴収職員は、その職務を行う場合は徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 強制徴収公債権の滞納処分に従事するための身分証の交付について他の規則に規定されている場合は、徴収職員証の交付をもって当該身分証の交付があったものとみなす。

(債権放棄)

第6条 条例第11条第1項の規定による債権の放棄を行う場合は、債務者(保証人がある場合には当該保証人も含む。)について次に掲げる事項の調査を行った上で決定しなければならない。

(1) 滞納の原因

(2) 収支の状況

(3) 財産の状況

(4) 生活の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長等が必要と認める事項

2 前項の決定を行う場合は、税務担当課長に合議を行うこととする。

3 条例第11条第1項第7号に規定する規則等で定める期間は、3年以上とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像

九戸村債権管理条例施行規則

平成30年3月15日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)