○九戸村代決専決規程

令和3年3月31日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、村長部局における事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 村長又はその権限の委任を受けた者(以下「決裁者」という。)の権限に属する事務について、最終的に行政機関としての意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 決裁者の権限に属する事務のうち、副村長及び課長等の職にある職員が、この規程に定められた範囲のことについて、常時決裁者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁者又は専決することができる者(以下「決裁権者」という。)が不在である場合において、決裁権者が決裁すべき事務をその者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が欠けたとき、又は長期若しくは遠隔の旅行、病気その他何らかの理由により決裁を行うことができないことをいう。

(5) 課長等 九戸村長部局行政組織規則(令和3年九戸村規則第4号)第12条に規定する課長及び室長の職にある者をいう。

(6) 支所長 九戸村長部局行政組織規則(令和3年九戸村規則第4号)第22条に規定する支所長の職にある者をいう。

(7) 公の施設の長 九戸村長部局行政組織規則(令和3年九戸村規則第4号)第4章に規定する施設の長の職にある者をいう。

(村長不在のときの代決)

第3条 村長が不在のときは、副村長が村長の事務を代決する。

2 村長及び副村長がともに不在のときは、総務課長が村長又は副村長の事務を代決する。

3 村長、副村長及び総務課長ともに不在のときは、主管の課長が村長又は副村長の事務を代決する。

(副村長及び課長等不在のときの代決)

第4条 副村長が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。

2 課長等が不在のときは、あらかじめ課長等が指定する主幹又は担当課長若しくは課長補佐が課長等の事務を代決する。

3 支所長又は公の施設の長が不在のときは、村長があらかじめ指定する職員がその事務を代決する。

(代決の制限)

第5条 代決者は、事の重大又は異例に属する事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ指揮を受けた場合、又は特に緊急を要するものについて上司の指揮を受けた場合は、この限りでない。

(専決の制限)

第6条 次に掲げる事項は、専決することができない。

(1) 村行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立

(2) 新たな事業計画

(3) 重要な事務及び事業の実施方針

(4) 条例、規則及び重要な訓令、告示

(5) 職員の任免及び賞罰

(6) 村議会に提出する議案その他村議会の議決を要する事案

(7) 異議の申立、不服審査及び訴訟

(8) 重要な通達、協議、照会、報告及び回答

(9) 重要な命令、許可、認可及びその他取消等の行政処分

(10) 請願及び陳情

(11) 疑義にわたるもの及び合議の整わないもの

2 次条以下に規定する専決事項であっても次の各号の1に該当する場合は、専決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属するとき。

(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生じるおそれのあるとき。

(3) 前各号のほか、特に上司において事案を了知しておく必要があると認められるとき。

(副村長専決事項)

第7条 副村長の専決できる事項は、別表第1のとおりとする。

(課長等専決事項)

第8条 課長等の専決できる事項は、別表第2のとおりとする。

2 村長が必要と認めるときは、前項に規定する課長等専決事項の一部について、主幹又は担当課長の専決事項とすることができる。

(支所長専決事項)

第9条 支所長の専決できる事項は、別表第3のとおりとする。

(公の施設の長専決事項)

第10条 公の施設の長の専決できる事項は、別表第4のとおりとする。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(九戸村代決専決規程の廃止)

2 九戸村代決専決規程(昭和45年九戸村訓令第3号)は、廃止する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第3号)

この規程は、令和6年4月22日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

専決事項

副村長

1 課長等の有給休暇及び欠勤等の服務に関すること。

2 課長等の県内旅行命令並びに復命の閲覧に関すること。

3 課長等の日帰りによる県外旅行命令並びに復命の閲覧に関すること。

4 軽易な規程の改廃及び法令、条例、規則に基づく告示、広告並びに軽易な又は定例に属する指令に関すること。

5 1件100万円未満の税外収入の調定及び収入命令(課長等の専決できるものを除く。)に関すること。

6 1件100万円未満の村税収入の調定及び収入命令に関すること。

7 給与及び共済費(課長等の専決事項を除く。)並びに1件100万円未満の支出負担行為並びに支出命令(課長等の専決できるもの並びに交際費及び食糧費を除く。)に関すること。

8 設計額100万円未満の工事の執行(課長等の専決できるものを除く。)に関すること。

9 予算の目内流用に関すること。

10 物品の管理及び不用品の決定(購入価格又は評定価格が100万円未満のもので、課長等の専決できるものを除く。)に関すること。

別表第2(第8条関係)

区分

専決事項

課長等共通

1 所属職員の有給休暇及び欠勤等の服務に関すること。

2 所属職員の県内旅行命令並びに復命の閲覧に関すること。

3 所属職員の日帰りによる県外旅行命令並びに復命の閲覧に関すること。

4 照会、回答、通知、進達及び調査に関すること。

5 軽易な報告、協議及び申請に関すること。

6 法令又は条例、規則による一定基準に基づく許可、認可、登録及び承認に関すること。

7 事実の証明に関すること。

8 法令又は条例、規則に基づき受理した届出の処理に関すること。

9 所属職員の事務分担に関すること。

10 所属職員の超過勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

11 各種資料等の作成、収集及び配布に関すること。

12 謄本及び抄本の交付に関すること。

13 原簿又は図面の閲覧に関すること。

14 1件50万円未満の税外収入の調定及び収入命令に関すること。

15 1件50万円未満の支出負担行為並びに支出命令(交際費及び食糧費を除く。)に関すること。

16 設計額50万円未満の工事の執行に関すること。

17 所管物品の管理及び不用品の決定(購入価格又は評定価格が50万円未満のもの。)に関すること。

18 予算の節内流用に関すること。

19 不動産の登記嘱託に関すること。

20 その他前各号に準ずる軽易な事項に関すること。

総務課長

1 文書の収受、配布及び発送に関すること。

2 庁舎の管理に関すること。

3 本庁の当直勤務命令に関すること。

4 扶養親族の認定に関すること。

5 寒冷地手当支給区分の認定に関すること。

6 通勤手当に認定に関すること。

7 住居手当の認定に関すること。

8 職員の児童手当に関すること。

9 職員の共済組合、職員健康福利機構及び退縮手当等に係る諸手続き等に関すること。

10 公印の管理の総括に関すること。

11 村例規集の編集に関すること。

12 電話交換業務に関すること。

13 予算配当に関すること。

14 地方交付税の算定資料の提出に関すること。

15 会計管理者に対する予算書の写しの送付に関すること。

16 村債の償還に関すること。

17 庁用の自動車の配車及び運行に関すること(他課及び施設等に専属するものを除く。)

18 安全運転管理に関すること。

19 各種統計資料の収集に関すること。

IJU戦略室長

1 村の総合開発計画等に関する資料の収集に関すること。

2 観光資料に関すること。

3 広報の配布に関すること。

4 求人求職の申し込みの取次ぎに関すること。

5 建築確認申請書の経由に関すること。

税務住民課長

1 納税貯蓄組合に関すること。

2 村税の賦課資料調査に関すること。

3 原動機付自転車の標識交付に関すること。

4 村税の納税管理人に関すること。

5 土地、家屋の移動処理に関すること。

6 財産及び所得の証明に関すること。

7 村税の過誤納金還付及び充当に関すること。

8 納税証明に関すること。

9 村税の滞納督促に関すること。

10 村税の徴収嘱託に関すること。

11 村税の交付要求に関すること。

12 戸籍(戸籍の届け出催告及び戸籍の届け出申請又は追完を怠った者に係る通知に関することを除く。)に関すること。

13 相続開始原因報告に関すること。

14 死産及び埋火葬許可に関すること。

15 住民基本台帳に関すること。

16 住民異動届に関すること。

17 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。

18 身分証明に関すること。

19 人口動態に関すること。

20 転出証明に関すること。

21 国民年金関係届出書の受付及び進達に関すること。

22 世帯番号の設定及び廃止に関すること。

23 出産育児一時金及び葬祭費の交付に関すること。

24 国保被保険者証に関すること。

25 国保被保険者の資格取得又は喪失に関すること。

26 国保診療報酬請求書及び調剤報酬請求書の処理に関すること。

27 国保団体連合会健康管理施設の利用承認に関すること。

28 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療の資格取得又は喪失に関すること。

29 医療費助成事業の資格取得又は喪失に関すること。

30 医療費助成事業の給付決定並びに支出負担行為及び支出命令に関すること。

保健福祉課長

1 社会福祉統計に関すること。

2 引揚者国債の担保貸付又は買い上げの処理に関すること。

3 引揚者等の給付金請求に関すること。

4 遺族国債の担保貸付又は買い上げの処理に関すること。

5 戦傷病者、戦死者遺族等の年金並びに弔慰金の請求に関すること。

6 戦没者遺族運賃割引証の交付に関すること。

7 旧軍人軍属であった者の恩給及び扶助料の請求に関すること。

8 身体障害者手帳の交付に関すること。

9 身体障害者割引制度等優遇措置に関すること。

10 浮浪者、行旅病人及び行旅死亡人の救護、保護措置に関すること。

11 児童扶養手当、特別児童扶養手当の裁定に関すること。

12 児童手当受給資格の認定に関すること。

13 福祉タクシー助成券、日常生活用具及び補装具等の交付決定に関すること。

14 妊娠届の受付及び母子手帳の交付に関すること。

15 伝染病発生家屋の消毒に関すること。

16 伝染病の予防接種実施に関すること。

17 大掃除の施行及び検査の実施に関すること。

18 犬の登録及び狂犬病の予防注射に関すること。

産業振興課長

1 肥料及び農機具等農業資材並びに農業機械の普及及びあっせんに関すること。

2 優良種苗の普及及び斡旋に関すること。

3 病虫害の防除実施に関すること。

4 農家簿記の普及に関すること。

5 家畜伝染病の予防に関すること。

6 計量器に関すること。

地域整備課長

1 測量のための土地立ち入りに関すること。

2 工事の10日以内の着手延期又は竣工延期に関すること。

3 工事のための道路及び橋梁の通行一時禁止又は制限に関すること。

別表第3(第9条関係)

区分

専決事項

支所長

1 所属職員の年次休暇に関すること。

2 所属職員の病気休暇及び特別休暇(3日以上にわたるものを除く。)に関すること。

3 通勤証明書の交付に関すること。

別表第4(第10条関係)

区分

専決事項

公の施設の長

1 文書の発送及び整理に関すること。

2 所属職員の年次休暇に関すること。

3 所属職員の当直勤務命令に関すること。

4 所属職員の病気休暇及び特別休暇(3日以上にわたるものを除く。)に関すること。

5 所属職員の超過勤務命令、休日勤務命令及び特殊勤務命令に関すること。

6 所属職員の事務分担に関すること。

7 所属職員の事務引継に関すること。

8 その他前各号に準ずる軽易な事項に関すること。

九戸村代決専決規程

令和3年3月31日 訓令第1号

(令和6年4月22日施行)