○九戸村すくすく赤ちゃん祝金支給要綱

令和3年3月19日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、九戸村の未来につなぐ基本条例(令和3年九戸村条例第3号)の趣旨に基づき、村の次代を担う子どもの誕生を祝福し、その健やかな成長を願うとともに子どもたちの笑顔があふれる活力ある九戸村の実現に寄与するため、すくすく赤ちゃん祝金(以下「祝金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 出生してから1歳に達するまでの乳児をいう。

(2) 保護者 子どもを監護し、かつこれと生計を同じくする父又は母をいう。ただし、当該父又は母の死亡その他村長が特に認める場合は、子どもを監護し、かつこれと生計を同じくする親族等をいう。

(支給対象者)

第3条 祝金は、令和3年4月1日以後に出生し、1歳に達するまでの間に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく村の住民基本台帳に登録され、かつ現に村内に居住する子どもに対して支給する。ただし、当該子どもの保護者が、子どもとともに村内に定住する意思がない場合は、支給しない。

(受給資格の喪失)

第4条 前条の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、祝金を支給することができない。

(1) 給付決定までの間に子どもが死亡したとき

(2) 給付決定までの間に子どもが転出したとき

(3) 子どもが属する世帯の世帯員が、九戸村暴力団排除条例(平成27年九戸村条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等であると認められるとき

(祝金の額)

第5条 祝金の額は、子ども一人につき100,000円とする。

(申請)

第6条 祝金の支給を受けようとする子どもの保護者(以下「申請者」という。)は、祝金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 祝金の支給を受ける金融機関口座が確認できる預金通帳等の写し

(2) 申請日において村に本籍がない者にあっては、申請者と子どもの関係を証する戸籍謄本等の写し

2 前項の申請は、村の住民基本台帳に登録する届出が受理された日から60日以内にしなければならない。

(支給の決定等)

第7条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、祝金を支給することが適当であると認めたときは、祝金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。

2 村長は、前項の審査の結果、支給することが不適当であると認めたときは、祝金不支給決定通知書(様式第3号)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第8条 村長は、前条第1項の規定により祝金の支給を決定したときは、当該支給決定の日から30日以内に支給決定を受けた子どもを名義とする金融機関口座に祝金を振り込むものとする。ただし、村長が特に認めた場合は、別の支給方法により支給することができる。

(祝金の返還)

第9条 村長は、祝金の支給を受けた子ども又は保護者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、祝金を返還させることができる。この場合において、やむを得ない理由があると特に認めたときは、村長は、返還させる祝金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けたとき

(2) 祝金の支給を受けてから2年以内に子どもが転出又は生活の本拠を他市町村に置いたと認められるとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、祝金の返還を求めることが適当であると村長が認めたとき

2 前項の返還請求は、祝金返還請求書(様式第4号)により、申請者に対しその理由と返還期限を付して行わなければならない。

(譲渡及び担保の禁止)

第10条 祝金の支給を受ける権利は、譲渡し又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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九戸村すくすく赤ちゃん祝金支給要綱

令和3年3月19日 告示第15号

(令和3年4月1日施行)