○九戸村議会住民懇談会実施要綱
令和3年12月6日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、九戸村議会基本条例(令和3年九戸村条例第6号)第8条の規定に基づき実施する住民懇談会(以下「懇談会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(開催手続)
第2条 懇談会は、九戸村民、九戸村に関する活動などを行う団体で、おおむね10人以上のグループ(以下「団体等」という。)から議長に開催の申し込みがあった場合において、議会運営委員会で協議し、開催の可否及び内容等を決定する。
2 政治団体、宗教団体及び公益以外の営利目的の団体、公序良俗に反する団体等は、懇談会の対象としないこととする。
3 懇談会の開催を希望する団体等は、九戸村議会住民懇談会申込書(別記様式)を議長に提出するものとする。
4 懇談会の日程及び会場については、議長が団体等の代表者に通知する。
(議会からの開催要請)
第3条 議員は、懇談会の開催を団体等に申し入れする場合は、あらかじめ議長に開催要請をしなければならない。
2 議員は、前項の開催要請を行う場合は、提案理由、資料などを添え、議員2人以上の連署により、行わなければならない。
3 各常任委員会及び議会運営委員会は、必要があると認めるときは、議長に開催を要請することができる。
4 議長は、自ら団体等に懇談会の開催を申し入れすることができる。
(懇談内容)
第4条 懇談会のテーマは、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 村づくりに関すること。
(2) 九戸村政に関すること。
(3) 九戸村議会に関すること。
(村民等への周知)
第5条 村民への周知を図るため、懇談会の開催を「くのへ議会だより」等で広報する。
(記録)
第6条 懇談会の記録は、記録者において要点を記録するものとし、出席者の了解を得て、懇談会を録音することができる。
(報告書の作成)
第7条 懇談会の内容は、懇談会終了後、記録者が作成し議長に報告する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年12月6日から施行する。