○九戸村環境美化推進条例施行規則
令和4年7月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、九戸村環境美化推進条例(令和4年九戸村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において用いる用語の意義は、条例第2条の定めるところによる。
(回収容器の設置及び管理)
第3条 条例第13条に規定する回収容器は、次の要件を備えたものとする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他の容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、ポイ捨てを防止するに十分な大きさであること。
(3) 缶、びん、ペットボトルなど、村が定める分別方法による表示を行い、分別再資源化が容易に行えるものであること。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年8月1日から施行する。