○小型除雪機等配置要領
令和4年4月1日
告示第34号
(目的)
第1 この要領は、九戸村内の各地域における冬期間の安全な生活環境づくりのため、除雪作業を実施する行政区に村が小型除雪機等を配置することについて必要事項を定める。
(配置先)
第2 配置先は、九戸村行政連絡員規則(昭和43年九戸村規則第9号)第2条に規定する連絡区(以下「行政区」という。)とする。
(配置申請、決定)
第3 小型除雪機等の配置を受けようとする行政区は、事前に小型除雪機等配置要望書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項に規定する要望があったときは、その内容を審査し、配置の可否を決定する。その審査結果については、小型除雪機等配置要望結果通知書(様式第2号)で通知するものとする。
3 配置を決定された行政区(以下「配置行政区」という。)は、配置までに小型除雪機等配置申請書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
4 村長は、前項の申請についてその内容を確認し、配置に必要な措置が講じられていると判断した場合は、小型除雪機等配置書(様式第4号)を交付するものとする。
(配置要件)
第4 小型除雪機等の配置要件は、次に掲げるものとする。
(1) 配置行政区は、道路、公共施設等の冬期間の安全な生活環境確保のための除雪を実施する。
(2) 小型除雪機等の維持管理、除雪作業等、配置に係る全ての費用について、配置行政区が負担するものとする。
(3) 小型除雪機等の使用に必要な保険、資格等については次のとおり対応するものとする。
① 小型除雪機等へ次の各保険の加入を行うこと。
・小型除雪機:機体の補償、盗難の補償、人の補償、物の補償
・ミニドーザー:機体の補償、盗難の補償、人の補償、物の補償、自賠責保険への加入、自動車保険(任意保険)への加入
② 小型除雪機等の使用者は必要な資格等を有すること。
・小型除雪機:除雪講習会の受講
・ミニドーザー:除雪講習会の受講、小型車両系建設機械(整地等)運転特別教育又は、車両系建設機械(整地等)運転技能講習の受講、小型特殊自動車免許
(4) 配置行政区は、小型除雪機等の保管場所を指定し、次の各種責任者等を配置すること。
・維持管理責任者 1名
・運行管理責任者 1名
・使用者:小型除雪機 1台に1名以上、ミニドーザー 1台に2名以上
(5) 配置行政区は、配置された小型除雪機等を転貸し、担保に供しないこと。
(配置期間)
第5 小型除雪機等の配置期間は配置開始から10年間とする。ただし、配置行政区が引き続き配置を希望するときは更新できるものとする。
(点検の義務等)
第6 小型除雪機等の点検については、適宜実施し常に良好な状態を維持すること。なお、ミニドーザーについては、特定自主点検を受け、関係書類は適宜保管すること。
(配置行政区の責務)
第7 配置行政区は、小型除雪機等の適切な維持管理及び運行管理を実施すること。また、運行記録簿、管理簿等を作成し関係書類は適宜保管すること。
(返却)
第8 配置行政区は、配置期間内において、やむを得ない理由等により小型除雪機等を返却する場合もしくは、第9の規定に該当した場合は、小型除雪機等返還届(様式第5号)を村長に提出するものとする。
2 返却を行う配置行政区は、村が指定する事業所等において点検を受け、再使用のための整備を終えてから返却するものとする。なお、返却に係る費用は配置行政区の負担とする。
(配置中止)
第9 村長は行政区が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その配置期間にかかわらず、小型除雪機等の配置を中止し、返却させることができる。
(1) この要領又は配置書に違反したとき。
(2) 配置することが不適当であると認められる行為があったとき。
(3) その他小型除雪機等の管理上必要があるとき。
(目的外使用)
第10 小型除雪機等を目的外に使用する場合は、村長の許可を得るものとする。
(その他)
第11 この要領により難い事項及びこの要領の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。