○九戸村地域おこし協力隊赴任費用支援金交付要綱
令和3年4月1日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、九戸村地域おこし協力隊設置要綱(令和3年九戸村告示第105号。以下「設置要綱」という。)に基づく九戸村地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)に対して、設置要綱第9条に規定する赴任費用に係る支援金を予算の範囲内で交付するものとし、その交付については九戸村補助金交付規則(昭和35年九戸村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる者は、隊員として委嘱の内示を受けた者であって、隊員の職務に就くために村内に住所を移した者とする。
(支援対象経費及び交付限度額等)
第3条 支援対象経費は、隊員として赴任するために要した経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 転宅費用(荷造り運送費)
(2) 赴任旅費(隊員本人の交通費等)
(3) その他村長が認めるもの
2 前項第2号における旅費の算定は、九戸村職員の旅費に関する条例(昭和37年条例第14号)第5条、第6条及び第7条に準拠するものとする。
3 交付限度額は、設置要綱第10条別表第1に掲げるもののうち、移住に必要な経費の区分のとおりとする。
(支援金の交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする隊員(以下「申請者」という。)は、九戸村地域おこし協力隊赴任費用支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請するものとする。
(1) 支援対象経費に係る領収書の写し
(2) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の規定による請求を受けたときは、支援事業者に対して、請求のあった日から40日以内に支援金を交付するものとする。
(支援金交付の決定の取り消し)
第7条 村長は、支援事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 設置要綱及びこの要綱に違反したとき。
(2) 支援金の交付の目的に反して又は不当に使用したと認められるとき。
(3) 協力隊としての活動が、委嘱の日から通算して6か月に満たないとき。
(4) 前各号に掲げるものほか、村長が支援金を交付することが不適当と認めたとき。
(支援金の返還)
第8条 村長は、前条の規定により交付の決定を取り消した場合において、当該支援金を既に交付しているときは、交付した支援金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(書類の整備等)
第9条 支援事業者は、この要綱により支援金の交付を受けた場合は、当該赴任作業に係る収支及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を支援金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。
2 村長は、必要と認める場合は、前項に規定する帳簿等の提出を求めることができる。
3 前項の規定により提出を求められた支援事業者は、速やかに応じなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。