○九戸村移住コーディネーター設置要綱

令和4年4月1日

告示第92号

(設置)

第1条 この要綱は、本村への移住、定住を促進し元気な地域づくりを推進するため、九戸村移住コーディネーター(以下、「コーディネーター」という。)を設置し、その服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(活動内容)

第2条 コーディネーターは、前条の目的を達成するため、移住・定住支援に係る次の活動を行うものとする。

(1) 移住等検討者に向けたHP、チラシ、SNS等による情報発信に関すること。

(2) 移住等検討者の相談対応に関すること

(3) 移住セミナー、移住フェア等に参加し、村のPR又は運営に関すること。

(4) イベント(村が主催又は共催する事業を含む。)の企画、実施等に関すること。

(5) 空き家バンク制度等の村の移住、定住施策推進の支援に関すること。

(6) 各種助成制度の案内及び、村への取次に関すること。

(7) その他、村長が必要と認める活動に関すること。

(委嘱)

第3条 コーディネーターは、第2条に規定する活動を行うに適すると認められる者のうちから、村長が委嘱する。

(雇用形態)

第4条 コーディネーターの雇用形態は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 雇用型 第3条の規定により委嘱され、村の会計年度職員として任用された者をいう。

(2) 個人事業主型 第3条の規定により委嘱され、村と委託契約を交わした個人にて活動を営む者をいう。

(3) 地域おこし団体 第3の規定により委嘱された者及び九戸村地域おこし協力隊設置要綱(令和3年4月1日付九戸村告示第105号)に規定される者により構成され、村と委託契約を交わした地域活動を業として行う事業体のことをいう。

(活動時間及び活動日数)

第5条 コーディネーターの勤務時間及び年次有給休暇、年次有給休暇以外の休暇は、九戸村会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年九戸村規則第5号)を準用し村長が定めるものとする。

(報償及び経費等)

第6条 村長は、活動に対する報償または対価として、別表第1のとおり支払うものとする。

2 村長は、活動の実績に応じて、別表第1のとおり期末手当を支払うものとする。

3 村長は、活動に必要な経費及び、村への移住に必要な経費として別表第1の額を基準とし予算の範囲内において、負担もしくは支払うものとする。

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

内容

金額

限度額

活動に対するコーディネーターへの報償

活動に対する対価

月額188,700円

1年間の総額が350万を越えない範囲

活動に対するコーディネーターへの期末手当

地域活動実績に応じた手当

村会計年度任用職員の例による。

活動に必要な経費

活動に要する消耗品費

1物品30,000円以下

活動に必要な自動車の借上費

予算の範囲内

活動に必要な備品の購入費(村の所有物とし隊員に貸与する)もしくは借上費

予算の範囲内

活動車両の燃料費

予算の範囲内

研修の旅費及び参加料

予算の範囲内とし、旅費は、九戸村職員の例による。

移住に必要な経費

協力隊赴任に必要な経費

200,000円を上限とする

九戸村移住コーディネーター設置要綱

令和4年4月1日 告示第92号

(令和4年4月1日施行)