○江刺家財産区個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月17日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(九戸村個人情報の保護に関する法律施行条例の準用)
第2条 用語の定義、開示決定等の期限及びその特例、開示請求の手数料等及び審査会への諮問については、九戸村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年九戸村条例第9号)第2条から第6条までの規定を準用する。この場合において、「実施機関」とあるのは「江刺家財産区」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。